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掲載日:2020年8月17日
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過去に損なわれた自然環境を取り戻すことを目的として、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、NPO、専門家等の地域の多様な主体が参加して、自然環境を保全し、再生し、創出し、またはその状態を維持管理すること。(自然再生推進法第2条一部抜粋)
出典:「自然再生推進法のあらまし」パンフレット
自然再生を目的として実施される自然再生事業は、開発行為等に伴い損なわれる環境と同種のものをその近くに創出する代償措置としてではなく、過去の社会経済活動等によって損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として行われるものです。
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