トップページ > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物を処理する方 > 産業廃棄物に関する許可・認定について > 産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について(積替え保管を含む)
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掲載日:2018年1月30日
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平成23年4月1日から、埼玉県の許可のみで県内全域の収集運搬業が可能になりますが、さいたま市又は川越市において積替え保管を含む許可を取得している場合には、引き続き市が許可に関する事務を行うことになります。
表の見方:取扱う産業廃棄物のうち、1種類でも積替え保管ができる許可をお持ちの場合は、「積替え保管を含む」に区分されます。
手続きは合理化に伴う当面の手続きA(PDF:67KB)にてご確認ください。
手続きは合理化に伴う当面の手続きB(PDF:67KB)にてご確認ください。
手続きは合理化に伴う当面の手続きC(PDF:78KB)にてご確認ください。
手続きは合理化に伴う当面の手続きD(PDF:64KB)にてご確認ください。
産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について(積替え保管を除く)をご覧ください。
従前の県許可証には、「営業の範囲は、さいたま市及び川越市を除く埼玉県の区域とする。」との記載がありますが、さいたま市又は川越市において積替え保管を含む許可を取得している場合を除き、平成23年4月1日から埼玉県の許可のみで県内全域の収集運搬業が可能になります。許可証の書換え等の手続きは不要です。
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