トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 水環境 > 浄化槽に関する情報 > 浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)について知りたい方へ > 桶川市で令和元年11月から浄化槽の維持管理の一括契約制度がスタートしました。
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掲載日:2020年6月2日
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浄化槽をお使いの方の義務である「(1)保守点検、(2)清掃、(3)法定検査」の3つについて、一つの契約書で締結することです。
浄化槽を使用している方には、
(1)保守点検(装置の調整、消毒薬の補充)
(2)清掃(汚泥などの引き抜き)
(3)法定検査(処理水の検査、総合診断)
の3つが維持管理として法律により義務付けられています。
11月から導入される一括契約とは、保守点検業者又は清掃業者が浄化槽を使用している方の窓口業者となり、(1)保守点検、(2)清掃、(3)法定検査の3つについて、一つの契約書で締結することです。
浄化槽をより良い状態で使用でき、長持ちさせることができます。
浄化槽が常に良好な状態となるよう、窓口業者(保守点検業者又は清掃業者)が(1)保守点検、(2)清掃、(3)法定検査の実施時期等を定めて、総合的に管理します。
浄化槽の状態について、契約に基づき保守点検業者、清掃業者、法定検査機関の3者間で共有化されますので、それぞれの業務に活かされるようになります。
その結果、浄化槽をより良い状態で長く使用できることにつながります。
現在、委託(依頼)されている保守点検業者又は清掃業者に連絡して、一括契約への切り替えをお勧めします。
現在、委託(依頼)されている保守点検業者又は清掃業者にお尋ねください。
こちらの名簿を参照してください。
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