トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 土壌・地下水・地盤沈下 > 土壌汚染対策について > 埼玉県生活環境保全条例施行規則・指針(第3節 土壌環境及び地下水質の保全関係)が改正されました。(令和3年4月1日施行)
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掲載日:2021年4月2日
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改正土壌汚染対策法施行規則が令和3年4月1日から施行されることに伴い、「埼玉県生活環境保全条例施行規則(以下、「規則」という。)」及び「土壌及び地下水の汚染の調査及び対策に関する指針(以下、「指針」という。)」の一部を改正しました。
カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る基準の改正
特定有害物質の種類 | 基準の種類 | 改正前 | 改正後 |
カドミウム及びその化合物 | 土壌溶出量基準(mg/L) | 0.01 | 0.003 |
土壌含有量基準(mg/kg) | 150 | 45 | |
第二溶出量基準(mg/L) | 0.3 | 0.09 | |
トリクロロエチレン | 土壌溶出量基準(mg/L) | 0.03 | 0.01 |
第二溶出量基準(mg/L) | 0.3 | 0.1 |
規則及び指針の施行前に埼玉県生活環境保全条例第77条第2項、第79条第1項若しくは第80条第2項の報告をした者又は同条例第78条第1項の命令を受けた者に係る規則及び指針の適用については、なお従前の例による。
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