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掲載日:2021年1月20日
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条例施行規則(以下「規則」という。)第51条で定める特定化学物質に新たに5物質を追加するため、規則(別表第20)の改正を行いました。(平成25年12月24日公布)
平成24年5月に河川に排出された化学物質が浄水処理過程でホルムアルデヒドを生成し、利根川流域又は江戸川流域の浄水場において取水停止や給水停止等の事態を招きました。このため国は当該化学物質を含め浄水処理によりホルムアルデヒドを生成するおそれがある8物質を特定し、注意を促す通知を行いました。これらの物質のうち条例の対象としていない5物質を新たに規則第51条で定める特定化学物質として、追加することにしました。
改正前の規則では39物質が定められていましたが、今回の改正で新たに5物質を追加し、44物質となります。
No. |
物質名 |
---|---|
1 |
アルミニウム(粉状のものに限る。) |
2 |
アンモニア(アンモニア水を含む。) |
3 |
イソオクタン |
4 |
イソホロン |
5 |
塩化水素(塩酸を含む。) |
6 |
塩素 |
7 |
キャプタン |
8 |
クロルスルホン酸 |
9 |
クロロプレン |
10 |
コールタール |
11 |
コールタールピッチ |
12 |
五塩化りん |
13 |
三塩化りん |
14 |
ジエタノールアミン |
15 |
ジエチルサルフェート |
16 |
シクロヘキサノン |
17 |
ジメチルアミノエタノール |
18 |
N,N-ジメチルエチルアミン |
19 |
1,1-ジメチルグアニジン |
20 |
臭素化ビフェニル(臭素数が二から五までのもの及びその混合物を除く。) |
21 |
硝酸 |
22 |
タルク(アスベスト様繊維を含むものに限る。) |
23 |
炭化けい素(繊維状のものに限る。) |
24 |
テトラヒドロフラン |
25 |
テトラメチルエチレンジアミン |
26 |
トリメチルアミン |
27 |
二酸化硫黄(燃焼生成物を除く。) |
28 |
パラ―ニトロトルエン |
29 |
フタル酸ジメチル |
30 |
オルト-フタロジニトリル |
31 |
ふっ化けい素 |
32 |
ふっ素 |
33 |
二-ブトキシエタノール |
34 |
マグネシウム |
35 |
メタノール |
36 |
メチルイソブチルケトン |
37 |
メチルエチルケトン(別名MEK) |
38 |
メチル-ターシャリ-ブチルエーテル |
39 |
ヨウ化メチル |
40 |
硫化水素 |
41 |
硫酸(三酸化硫黄を含む。) |
42 |
硫酸ジメチル |
43 |
りん化水素(別名ホスフィン) |
44 |
ロックウール |
条例で定めている取扱量の報告対象となる特定化学物質は、化学物質管理促進法の施行令で定められている第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質と県が独自に規則で定めた物質とで構成されています。規則の改正により、条例で定める特定化学物質数は、化学物質管理促進法が定める第一種指定化学物質が462物質、第二種指定化学物質が100物質、県が規則で定める44物質を合わせた606物質になります。
施行日は平成26年4月1日です。(公布日平成25年12月24日)
平成20年11月21日の政令改正により、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質が変更され、それに合わせて、県規則で定める特定化学物質を変更しました(平成20年12月24日公布)。
新旧対照表(エクセル:43KB)(64物質⇒39物質)※5物質追加前のリストです
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