トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 大気環境 > フロンの適正管理・回収等 > フロン排出抑制法について > 個人番号が記載された住民票の取扱いについて
ページ番号:110792
掲載日:2020年9月11日
ここから本文です。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」に基づき、平成27年10月から個人番号が通知され、平成27年10月5日以降、市区町村において個人番号を記載した住民票を取得することが可能となっています。
しかし「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」では個人番号の利用が認められている事務以外は、個人番号の提供を求め、収集・保管してはならないこととされています。
第一種フロン類充填回収業者登録及び更新事務は、個人番号の利用が認められていない事務であり、個人番号が記載された住民票を受け取ることができません。
つきましては、第一種フロン類充填回収業者の登録及び更新申請にあたり市区町村にて住民票を取得する際は、必ず「個人番号の記載のない住民票」を取得されるようお願いします。
また、その他の個人番号が記載された書類等についても、同様の取扱いになりますので、よろしくお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください