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掲載日:2020年7月13日
埼玉県では、分散型エネルギー利活用設備の普及・拡大を図るため、国の補助制度を活用(補助要件を満たし申請したものも含む)してコージェネレーション設備、業務・産業用燃料電池、再生可能エネルギー活用設備を導入する事業者に対してその経費の一部を補助します。
【分散型エネルギー利活用設備整備費補助金(リーフレット)】(PDF:200KB)
埼玉県内にある自らの事業所において、補助対象事業を実施する民間事業者
※民間事業者:埼玉県内で事業活動を行う株式会社、有限会社等の民間企業(地方公共団体等が出資し設立された法人及び営利を目的としない事業を行う民間団体を除く。)及び個人事業主
補助対象設備(コージェネレーション設備及びその付帯設備(貯湯タンクを含む))を設置する事業であって、次の要件に適合するもの。
(1)不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないこと
(2)補助対象設備は常用であること
(3)ガス使用量、発電電力量及び排熱利用量を測定する専用の計測装置を取り付けること
(4)設置する設備はすべて未使用であること
(5)設置する設備に関して、県の他の補助金を利用しない事業であること
(6)補助金を受けた当該年度に完了する事業であること
(7)広報及び需要喚起活動などコージェネレーション設備の普及啓発活動を実施する計画があること
※上記の要件に加えて、「補助金交付要綱実施要領」に定める国庫補助事業の交付決定を受けた事業又は国庫補助事業採択と同等と認められる事業(国庫補助事業の交付要件を満たし、申請した事業)であること
※ 国庫補助採択とならず、国庫補助採択同等と認められるためには理由書が必要になります。
※既存設備のリプレイス(更新)事業も対象
補助対象設備の設計費、設備費、工事費(令和2年度の国庫補助事業が対象とする経費を補助対象経費とする。)
補助対象設備の規模 |
補助率 |
補助額上限 |
---|---|---|
10kW未満 |
1/6 |
116.7万円 |
10kW以上50kW未満 |
1/6 |
300万円 |
50kW以上 |
1/6 |
1,700万円 |
※ 補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助額上限のどちらか少ない額を補助額とします。
※ 県及び国の補助金額の合計が、補助対象経費の3分の2を超過する場合は、補助対象経費の3分の2から国の補助金額を控除した額と上表に定める額のいずれか少ない方となります。
埼玉県内にある自らの事業所において、補助対象事業を実施する民間事業者
補助対象設備(業務・産業用燃料電池及びその付帯設備(貯湯タンクを含む))を設置する事業であって、次の要件に全て適合するもの。
(1)不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないこと
(2)補助対象設備は常用であること
(3)燃料使用量、発電電力量及び排熱利用量(熱を利用しない場合には不要)を測定する専用の計測装置を取り付けること
(4)設置する設備は全て未使用品であること
(5)設置する設備に関して、県の他の補助金を利用しない事業であること
(6)補助金を受けた当該年度に完了する事業であること
(7)広報及び需要喚起活動など業務・産業用燃料電池の普及啓発活動を実施する計画があること
※上記の要件に加えて、「補助金交付要綱実施要領」に定める国庫補助事業の交付決定を受けた事業又は国庫補助事業採択と同等と認められる事業(国庫補助事業の交付要件を満たし、申請した事業)であること
※ 国庫補助採択とならず、国庫補助採択同等と認められるためには理由書が必要になります。
補助対象設備の設計費、設備費、工事費(令和2年度の国庫補助事業が対象とする経費を補助対象経費とする。)
補助対象設備の |
補助率 |
補助額上限 |
---|---|---|
50kW以上 |
1/6 |
5,000万円 |
※補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助額上限のどちらか少ない額を補助額とします。
埼玉県内にある自らの事業所において、補助対象事業を実施する民間事業者
補助対象設備を設置する事業であって、かつ、次の要件に全て適合するもの。
ただし、固定価格買取制度に基づく認定を受けないものに限る。
(1)不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないこと
(2)補助対象設備は常用であること
(3)燃料使用量、発電電力量及び排熱利用量(熱を利用しない場合には不要)を測定する専用の計測装置を取り付けること
(4)設置する設備は全て未使用品であること
(5)設置する設備に関して、県の他の補助金を利用しない事業であること
(6)補助金を受けた当該年度に完了する事業であること
(7)広報及び需要喚起活動など業務・産業用燃料電池の普及啓発活動を実施する計画があること
※上記の要件に加えて、「補助金交付要綱実施要領」に定める国庫補助事業の交付決定を受けた事業又は国庫補助事業採択と同等と認められる事業(国庫補助事業の交付要件を満たし、申請した事業)であること
※ 国庫補助採択とならず、国庫補助採択同等と認められるためには理由書が必要になります。
補助対象設備の設計費、設備費、工事費
(令和2年度の国庫補助事業が対象とする経費を補助対象経費とする。)
補助対象設備 |
補助率 |
補助額上限 |
---|---|---|
地中熱利用設備 |
1/3 |
1,000万円 |
温度差エネルギー利用設備 |
1/6 |
1,000万円 |
風力発電設備 |
1/6 |
1,000万円 |
バイオマス燃料製造設備 |
1/6 |
1,000万円 |
※補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助額上限のどちらか少ない額を補助額とします。
令和2年7月13日(月曜日)~12月18日(金曜日)午後5時必着
※郵送の場合は当日の消印有効です。
必要となる書類1部を次の担当課まで持参又は郵送してください。
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県環境部エネルギー環境課創エネルギー推進担当
※封筒には朱字で「分散型エネ補助金応募書類在中」と記載してください。
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