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掲載日:2021年4月1日
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令和3年度再エネ電力活用住宅普及促進事業補助を受給した方を対象に、交付申請のおおむね1年後に設備の使用状況や省エネ活動などのアンケートを実施します。ご協力のほどお願いいたします。
県の補助金交付を受けて設置した設備は、交付要綱第16条の規定により財産処分(設備の譲渡や貸与、廃棄など)が制限されています。財産処分を行うためには補助金の返還が必要となりますので、財産処分の申請を行おうとする場合には、県エネルギー環境課までお問合せください。
なお、財産処分の制限期間は以下のとおりです。
財産処分の制限期間
種類 |
期間 |
---|---|
蓄電システム |
6年 |
V2Hシステム |
5年 |
実施期間 令和2年10月
回答数 635/976名(回答率65.1%)
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