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掲載日:2021年12月17日

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太陽光発電の買取期間の満了について

余剰電力買取制度

太陽光発電の余剰電力買取制度※は、2009年11月に開始しました。
当制度は、太陽光発電で作られた電力のうち、余剰電力を売電することができ、その買取期間は10年と設定されています。
そのため、2019年11月以降、順次買取期間の満了をむかえることとなります。

買取期間満了後は、電力会社の買取義務がなくなるため、自家消費したり、相対・自由契約で余剰電力を買い取ってもらうなどとすることが可能です。
買取期間満了の時期は、売電している電力会社からおおむね買取期間満了の6~4か月前に個別に通知されます。

※2012年7月に再生可能エネルギーの固定価格買取制度へ制度が移行しています。

 

1 自家消費

(1)蓄電池に貯めて使う。

昼間に発電して、電気製品などの電力に使用しつつ、余った電力を蓄電池に貯めることで、夜間に使用することができます。

 

(2)電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の動力として使う。

昼間に発電した電力を電気自動車などに充電することで、自動車の動力として使用することができます。

 

2 相対・自由契約

余剰電力を売電する。

小売電気事業者などと個別に契約し、余剰電力を買取ってもらうことができます。

売電できる事業者(経済産業省 資源エネルギー庁ホームページ)

 

住宅用太陽光発電設備の買取期間満了を迎える方向けの情報提供サイト

どうする?ソーラー(経済産業省 資源エネルギー庁ホームページ)

関連リンク

住宅用太陽光埼玉あんしんモデル(埼玉県ホームページ)

お問い合わせ

環境部 エネルギー環境課 住宅等省エネルギー推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4778

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