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掲載日:2023年11月30日
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岩石を採取しようとするときは、あらかじめ採石法に基づき、採石業者の登録を行わなければなりません。
採石業者の登録を行なった後、岩石採取場ごとに岩石採取計画を定め、知事の認可を受けることが必要です。
砂利を採取しようとするときは、あらかじめ砂利採取法に基づき、砂利採取業者の登録を行わなければなりません。
砂利採取業者の登録を行なった後、砂利採取場ごとに砂利採取計画を定め、知事の認可を受けることが必要です。
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