トップページ > 危機管理・防災・防犯等 彩の国の安心・安全 > 令和元年台風第19号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について
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掲載日:2019年11月1日
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台風第19号による災害について、埼玉県内で住宅に多数の被害が生じ、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に定める自然災害に該当すると認め、県内全域に同法を適用します。
県内全市町村
被災者生活再建支援法施行令第1条第3号
(自然災害により100以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県)
該当地域 |
発生日 |
住宅被害(世帯) |
適用基準 (支援法施行令) |
||
全壊 |
半壊 |
床上浸水 |
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埼玉県内全域 |
10月12日 |
100以上 |
- |
- |
第1条第3号 |
区分 |
基礎支援金 |
加算支援金 |
合計 |
|
全壊世帯 解体世帯 |
100万円 |
建設・購入 |
200万円 |
300万円 |
補修 |
100万円 |
200万円 |
||
賃借 |
50万円 |
150万円 |
||
大規模半壊世帯 |
50万円 |
建設・購入 |
200万円 |
250万円 |
補修 |
100万円 |
150万円 |
||
賃借 |
50万円 |
100万円 |
※ 解体世帯:住宅の半壊や敷地の修復など、やむを得ない事由により当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
※ 大規模半壊世帯:住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯
申請窓口 |
市町村 |
|
申請時の添付書類 |
基礎支援金 |
罹災証明書、住民票 等 |
加算支援金 |
契約書(住宅の購入、賃借等) 等 |
|
申請期間 |
基礎支援金 |
災害発生日から13月以内 |
加算支援金 |
災害発生日から37月以内 |
(参考)被災者生活再建支援法について
被災者生活再建支援法は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、支援金を支給し、生活の再建支援と、住民の生活の安定、被災地の速やかな復興に資することを目的に制定されたものです。
同法が適用されると、住宅の被害程度に応じて支払われる「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」が支払われます。
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