トップページ > 埼玉県防災ポータルサイト > 令和元年台風19号による災害にかかる災害救助法の適用について
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掲載日:2019年10月19日
埼玉県防災ポータルサイト
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令和元年台風第19号による災害により、県内市町村において多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要としているため、災害救助法を適用します。
春日部市、上尾市、越谷市、蕨市、戸田市、桶川市、八潮市、ふじみ野市
災害救助法施行令第1条第1項第4号
多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準(災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること)に該当すること。
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、深谷市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町
(参考)災害救助法について
災害救助法は、災害に対して、国が地方公共団体や国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図るために制定されたものです。
この法律が適用されると、被災者の救助に要する費用は、都道府県が支払うことになります。(その一部については、国が負担することになります。)
救助の種類は、避難所の設置、食料・飲料水の供給、土石等の障害物の除去などです。
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