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掲載日:2020年12月7日

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被災者生活再建支援法に基づく支援金について

被災者生活再建支援法に基づく支援金が、下記のとおり対象者に支給されます。

対象者

被災者生活再建支援法の適用を受けた市町村※1の住民で、下記のいずれかに該当する被害を受けた世帯※2

  • 住宅が「全壊」した世帯
  • 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  • 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  • 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯※3(中規模半壊世帯)

※1 同法の適用となる市町村は、法令で基準が定められています。適用になる場合は、県が告示をします。

※2 被災時に現に居住していた世帯が対象。空き家、別荘、他人に貸している物件等は対象にはなりません。

※3 令和2年7月3日以降に発生した自然災害から適用。

支給額

支援金の支給額は、基礎支援金と加算支援金の合計額です。

被災世帯の区分

損害割合

支援金の支給額

基礎支援金

加算支援金

(住宅の被害程度に応じて支給)

(住宅の再建手段に応じて支給)

全壊
解体
長期避難

50%以上
-
-

100万円

建設・購入

200万円

300万円

補修

100万円

200万円

賃借

50万円

150万円

大規模半壊

40%台

50万円

建設・購入

200万円

250万円

補修

100万円

150万円

賃借

50万円

100万円

中規模半壊

30%台

建設・購入

100万円

100万円

補修

50万円

50万円

賃借

25万円

25万円

※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3 / 4の額

支給申請

申請窓口

市役所・町村役場

申請時の添付書類

基礎支援金

  • 罹災証明書 
  • 住民票(マイナンバーを申請書に記載した場合は、添付は不要です)
  • 預金通帳の写し 等

※やむを得ず解体する場合は、市町村発行の解体証明書が必要です

加算支援金

  • 契約書の写し(住宅の建設・購入・補修・賃借) 等

 申請期間

基礎支援金

災害発生日から13月以内

加算支援金

災害発生日から37月以内

 

お問い合わせ

危機管理防災部 災害対策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター2階

ファックス:048-830-8159

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