トップページ > 埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく協力要請
ページ番号:201901
掲載日:2021年7月16日
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本県の感染状況については、7月15日に328人の新規陽性者を確認し、感染力が強いと言われているデルタ株への懸念が引き続き存在する中、特に、緊急事態措置区域である東京都との往来が頻繁で、かつ陽性者が多い地域等に柔軟かつ強力な感染拡大防止対策が必要な状況です。
そこで、埼玉県における重点措置を講じるべき区域を追加指定し、以下のとおり協力を要請いたします。
措置区域を除く、埼玉県全域
令和3年4月20日(火曜日)から令和3年8月22日(日曜日)まで
ただし、3、4に掲げる要請内容等は、令和3年7月20日(火曜日)からとする。
※7月19日までの要請内容はこちら
青 : 令和3年4月16日(金曜日)指定、4月20日(火曜日)適用
黄:令和3年7月16日(金曜日)指定、7月20日(火曜日)適用
白 : 措置区域以外
措置区域 | 措置区域以外 |
特措法第31条の6第2項に基づく要請
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特措法第24条第9項に基づく要請
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特措法第24条第9項に基づく要請
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その他のお願い
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措置区域 | 措置区域以外 | |
特措法第31条の6第1項に基づく要請飲食店の営業時間の短縮等【期間】令和3年7月20日(火曜日)午前0時から 令和3年8月22日(日曜日)午後12時まで 【営業時間】午前5時から午後8時まで 【酒類の提供】終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと) ただし、次の条件を満たす場合は、午前11時から午後7時まで提供可
【対象】飲食店 : 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く) 遊興施設等 : バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 ※ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請) |
特措法第24条第9項に基づく要請飲食店の営業時間の短縮等【期間】令和3年7月20日(火曜日)午前0時から 令和3年8月22日(日曜日)午後12時まで 【営業時間】午前5時から午後9時まで 【酒類の提供】終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと) ただし、次の条件を満たす場合は、午前11時から午後8時まで提供可
【対象】飲食店 : 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く) 遊興施設等 : バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 ※ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請)
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特措法第31条の6第1項に基づく要請
(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底 など)
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特措法第24条第9項に基づく要請
その他のお願い
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特措法第24条第9項に基づく要請感染防止対策の徹底
※ガイドライン遵守の是非について、飲食店に対して実地で確認を行い、個別に要請を行うこともある。 長時間の会食自粛
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その他のお願い飲食店における対策
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措置区域 | 措置区域以外 |
特措法第24条第9項に基づく要請営業時間の短縮及び人数上限等(床面積1,000㎡超)
【営業時間】午後8時まで 【酒類の提供】終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと) ただし、業種別ガイドライン、基本4項目など、業態に応じた感染防止対策を遵守する場合は、午後7時まで提供可 【人数要件及び収容率等】
※物品販売業を営む店舗等の例 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など 【営業時間】午後8時まで 【酒類の提供】終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと) ただし、業種別ガイドライン、基本4項目など、業態に応じた感染防止対策を遵守する場合は、午後7時まで提供可 【入場整理】繁忙期の2分の1程度の人数を目安とすること
【営業時間】午後8時まで 【酒類の提供】終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと) ただし、業種別ガイドライン、基本4項目など、業態に応じた感染防止対策を遵守する場合は、午後7時まで提供可 |
その他のお願い営業時間の短縮及び人数上限等(床面積1,000㎡超)
【営業時間】午後9時まで 【酒類の提供】終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと) ただし、業種別ガイドライン、基本4項目など、業態に応じた感染防止対策を遵守する場合は、午後8時まで提供可 【人数要件及び収容率等】
※物品販売業を営む店舗等の例 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など 【営業時間】午後9時まで 【酒類の提供】終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと) ただし、業種別ガイドライン、基本4項目など、業態に応じた感染防止対策を遵守する場合は、午後8時まで提供可 【入場整理】繁忙期の2分の1程度の人数を目安とすること
【営業時間】午後9時まで 【酒類の提供】終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと) ただし、業種別ガイドライン、基本4項目など、業態に応じた感染防止対策を遵守する場合は、午後8時まで提供可 |
その他のお願い営業時間の短縮及び人数上限等(床面積1,000㎡以下)
【営業時間】午後8時まで 【酒類の提供】終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと) ただし、業種別ガイドライン、基本4項目など、業態に応じた感染防止対策を遵守する場合は、午後7時まで提供可 【人数要件及び収容率等】
【営業時間】午後8時まで 【酒類の提供】終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと) ただし、業種別ガイドライン、基本4項目など、業態に応じた感染防止対策を遵守する場合は、午後7時まで提供可 |
その他のお願い営業時間の短縮及び人数上限等(床面積1,000㎡以下)
【営業時間】午後9時まで 【酒類の提供】終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと) ただし、業種別ガイドライン、基本4項目など、業態に応じた感染防止対策を遵守する場合は、午後8時まで提供可 【人数要件及び収容率等】
【営業時間】午後9時まで 【酒類の提供】終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと) ただし、業種別ガイドライン、基本4項目など、業態に応じた感染防止対策を遵守する場合は、午後8時まで提供可 |
特措法第24条第9項に基づく要請感染防止対策の徹底、利用者への周知
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その他のお願いカラオケ設備の使用自粛
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措置区域 | 措置区域以外 |
特措法第24条第9項に基づく要請クラスターの発生が複数確認されている業界への取組要請
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その他のお願い職場等における対策
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措置区域 | 措置区域以外 |
特措法第24条第9項に基づく要請催物(イベント等)の開催制限【人数上限】5,000人 【収容率】大声での歓声、声援がないことを前提としうるもの : 収容定員の100% 大声での歓声、声援があることが想定されるもの : 収容定員の50% →人数上限、収容定員に収容率を乗じた人数のいずれか小さい方とする。(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。) 【営業時間】午後9時まで ただし、催物(イベント等)開催以外の場合の施設利用は午後8時まで 【酒類の提供】終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと) ただし、業種別ガイドライン、基本4項目など、業態に応じた感染防止対策を遵守する場合は、午後7時まで提供可 感染防止対策の徹底
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その他のお願い催物(イベント等)の開催制限【人数上限】5,000人 【収容率】大声での歓声、声援がないことを前提としうるもの : 収容定員の100% 大声での歓声、声援があることが想定されるもの : 収容定員の50% →人数上限、収容定員に収容率を乗じた人数のいずれか小さい方とする。(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。) 【営業時間】午後9時まで
【酒類の提供】終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと) ただし、業種別ガイドライン、基本4項目など、業態に応じた感染防止対策を遵守する場合は、午後8時まで提供可 感染防止対策の徹底
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措置区域 | 措置区域以外 |
特措法第24条第7項に基づく要請
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措置区域 | 措置区域以外 |
特措法第24条第9項に基づく要請
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措置区域 | 措置区域以外 |
県主催イベント、行事については、原則として、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。屋内県有施設については、営業時間の短縮及び人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件として開館する。<感染防止対策>以下の行為を伴う利用は禁止する。
以下の感染防止対策を徹底する。
県営公園の夏季プールについては、次の感染防止対策を徹底した上で運営する。<感染防止対策>
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お問い合わせは以下の窓口にお願いします。
緊急事態措置相談センター
電話 048-830-8141(平日・休日とも 午前9時~午後5時)
お問い合わせは以下の窓口にお願いします。
埼玉県中小企業等支援相談窓口(埼玉県感染防止対策協力金事務局)
電話 0570-000-678(平日 午前9時~午後9時 、土日祝日 午前9時~午後6時)
※今までの埼玉県における緊急事態措置等及び呼びかけの詳細を見る
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