埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請
政府対策本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を延長する旨の公示及び新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について決定しました。
政府対策本部の公示に基づき、本県におけるまん延防止等重点措置等の実施期間を延長し、以下のとおり要請いたします。
※PCR検査等無料化についてはこちら
※埼玉県感染防止対策協力金についてはこちら
※飲食店等における「ワクチン・検査パッケージ制度」についてはこちら
※彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)認証制度についてはこちら
※要請の対象施設の例についてはこちら
まん延防止等重点措置の対象区域
重点措置を講じるべき区域(以下「措置区域」という)
措置区域以外
実施期間
令和4年1月21日(金曜日)から令和4年3月21日(月曜日)まで
※以下の要請内容は、令和4年3月7日(月曜日)からとする。
※令和4年3月6日(日曜日)までの要請内容はこちら
※緊急事態措置及びまん延防止等重点措置の推移についてはこちら
まん延防止等重点措置等の内容
特措法第31条の6第2項に基づく要請
- 営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しないこと。
特措法第24条第9項に基づく要請
県境をまたぐ移動
- 不要不急の県境をまたぐ移動を、極力控えること。
(医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除く。)
※ 県境をまたぐ移動については、ワクチン・検査パッケージ制度を適用しない。
外出・移動
- 外出・移動をする場合は、基本的な感染防止対策(「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等)に加え、特に「三つの密」を回避するとともに、目的地以外に立ち寄らないようにすること。
- 混雑している場所や時間を避けて行動すること。
- 路上・公園等における集団での飲酒など感染リスクが高い行動を自粛すること。
飲食店等の利用
- 感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店の利用を自粛すること。
(飲食等については、お客様の命を守る取組に参加する「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を受ける店舗(以下「認証店」という。)の利用を推奨)
- ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける認証店を除き、同一グループ、同一テーブルで4人以内とすること。
感染に不安を感じる場合
- 感染に不安を感じる無症状者については、ワクチン接種済者を含めて検査を受けること。
その他のお願い
次の感染防止対策を徹底し、感染リスクを減らすこと。
- 飲食はなるべく少人数で黙食を基本とすること。
- 会話をする際にはマスクの着用を徹底すること。
- 感染リスクの高い場面・場所への外出は避けること。
- 家庭内においても室内を定期的に換気するとともにこまめに手洗いを行うこと。
- 子どもの感染防止策を徹底すること。
- 高齢者や基礎疾患のある者は、いつも会う人と少人数で会うこと。
感染防止対策
- 同居家族以外とのホームパーティを控えること。
- 買い物は、できる限り一人で行くこと。
特措法第24条第9項に基づく要請
- 業種や施設の種別ごとに、自主的な感染予防のための取組等を定めた業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること。
その他のお願い
オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策
- 業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定すること。
感染防止対策
- これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」を避けることが難しい施設については、徹底した感染防止対策を講じること。
特措法第31条の6第1項に基づく要請
飲食店の営業時間の短縮等
期間 |
令和4年3月7日(月曜日)午前0時から令和4年3月21日(月曜日)午後12時まで |
対象 |
飲食店(第 14 号) |
飲食店(居酒屋を含む。) ただし、宅配・テイクアウトを除く。 |
遊興施設等(第 11 号) |
飲食業の許可を受けている店舗及び飲食を主として業としていないカラオケ店等 |
結婚式場等(第 5 号) |
飲食業の許可を受けている結婚式場等 |
※ 括弧内は、特措法施行令(以下「令」という。)第 11 条第 1 項該当号(以下同じ) |

※ ワクチン・検査パッケージ制度の登録店であっても、適用を受けるか、受けないかを選択することができる。
認証店
ワクチン・検査パッケージ制度の登録店かつ、同制度の適用店
- 同一グループの利用者全員のワクチン接種歴(2回以上)又は検査結果の陰性を確認した場合
営業時間 |
午前5時から午後9時まで |
酒類の提供 |
午前11時から午後8時30分まで |
人数上限 |
人数上限なし |
- 同一グループの利用者全員のワクチン接種歴(2回以上)又は検査結果の陰性を確認できない場合
営業時間 |
午前5時から午後9時まで |
酒類の提供 |
終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと。) |
人数上限 |
同一グループ、同一テーブルで4人以内(ただし、披露宴等については1テーブルで4人以内) |
ワクチン・検査パッケージ制度の登録店かつ、同制度の非適用店
営業時間 |
午前5時から午後8時まで |
酒類の提供 |
終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと。) |
人数上限 |
同一グループ、同一テーブルで4人以内(ただし、披露宴等については1テーブルで4人以内) |
非認証店
営業時間 |
午前5時から午後8時まで |
酒類の提供 |
終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと。) |
人数上限 |
同一グループ、同一テーブルで4人以内(ただし、披露宴等については1テーブルで4人以内) |
令第5条の5に規定される措置の遵守
- 従業員への検査勧奨
- 入場者が密にならないような整理誘導
- 発熱等有症状者の入場禁止
- 手指の消毒設備の設置
- 事業所の消毒
- 入場者へマスクの着用等の徹底
- マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者への退場を含む。)
- 換気の徹底
- 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保)
令第 11 条第 1 項に規定される施設(ただし、飲食店に対する要請で掲げる施設を除く。)に対する要請等
特措法第31条の6第1項に基づく要請
対象(床面積 1,000m2超)
- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場等(第4号)
- 集会場又は公会堂等(飲食業の許可を受けている結婚式場等を除く。)(第5号)
- 展示場等(第6号)
- 物品販売業を営む店舗等(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)(第7号)※ 物品販売業を営む店舗等の例:大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、家電量販店 など
- ホテル又は旅館等(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)
- 運動施設又は遊技場等(第9号)
- 博物館又は美術館等(第10号)
- 遊興施設等(飲食業の許可を受けている店舗及び飲食を主として業としていないカラオケ店等を除く。)(第9号又は第11号)
- サービス業を営む店舗等(生活必需サービスを除く。)(第12号)
入場整理の徹底
- 入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置及び施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置を行うこと。
令第5条の5に規定される措置の遵守
- 従業員への検査勧奨
- 入場者が密にならないような整理誘導
- 発熱等有症状者の入場禁止
- 手指の消毒設備の設置
- 事業所の消毒
- 入場者へマスクの着用等の徹底
- マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者への退場を含む。)
- 換気の徹底
- 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保)
その他のお願い
対象(床面積 1,000m2以下)
- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場等(第4号)
- 集会場又は公会堂等(飲食業の許可を受けている結婚式場等を除く。)(第5号)
- 展示場等(第6号)
- 物品販売業を営む店舗等(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)(第7号)
- ホテル又は旅館等(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)
- 運動施設又は遊技場等(第9号)
- 博物館又は美術館等(第10号)
- 遊興施設等(飲食業の許可を受けている店舗及び飲食を主として業としていないカラオケ店等を除く。)(第9号又は第11号)
- サービス業を営む店舗等(生活必需サービスを除く。)(第12号)
入場整理の徹底
- 入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置及び施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置を行うこと。
感染防止対策の徹底
- 従業員への検査勧奨
- 入場者が密にならないような整理誘導
- 発熱等有症状者の入場禁止
- 手指の消毒設備の設置
- 事業所の消毒
- 入場者へマスクの着用等の徹底
- マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者への退場を含む。)
- 換気の徹底
- 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保)
対象(床面積 1,000m2超・1,000m2以下共通)
ホテル又は旅館等(集会の用に供する部分に限る。)で、披露宴等を行う場合の取扱い
遊園地やテーマパーク等の取扱い
職場に対するお願い
その他のお願い
出勤者数の削減の取組
- 職場への出勤については、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進により、出勤者数の削減の取組を推進すること。
人と人との接触を低減させる取組
- 職場に出勤する場合においては、時差出勤、自転車通勤等を強力に推進すること。
職場における感染防止対策
- 職場において、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」等を避ける行動を促進すること。特に、「居場所の切り替わり」に注意し、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染防止対策を徹底すること。
重症化リスクのある労働者等への配慮
- 高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクのある労働者、妊娠している労働者及び同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと。
特措法第24条第9項に基づく要請
感染防止安全計画(以下「安全計画」という。)策定対象となるイベント
※イベント開催時の感染防止安全計画などに係る手続についてはこちら
対象
- 「参加予定人数が5,000人超」かつ「大声なし」のイベント
「大声」とは、「観客等が、1 通常よりも大きな声量で、2 反復・継続的に声を発すること。」とし、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」のイベントとする。
人数上限及び収容率
収容定員が設定されている場合
人数上限 |
20,000人まで |
収容率 |
100パーセント |
収容定員が設定されていない場合(地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど)
- 人と人とが触れ合わない程度の間隔(1m程度)を確保
※ イベントについては、ワクチン・検査パッケージ制度を適用しない。
※ ただし、既に販売されたチケット等(参加者への招待や案内済みのものを含む。以下同じ。)については、キャンセル不要
安全計画に記載すべき事項
- 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」等を踏まえ、次の項目について、具体的な感染防止対策を安全計画に記載すること。
- 飛沫の抑制(マスク着用や大声を出さないこと)の徹底
- 手洗、手指・施設消毒の徹底
- 換気の徹底
- 来場者間の密集回避
- 飲食の制限
- 出演者等の感染対策
- 参加者の把握等
安全計画の提出期限
- 主催者等は、原則として、イベントの開催日の2週間前までに、県に提出すること。
結果報告書の提出
- 主催者等は、イベント終了日から1か月以内を目途に結果報告書を県に提出すること。ただし、クラスター等の発生が確認された場合は、直ちに県に報告すること。
それ以外の(安全計画が策定されない)イベント
- 主催者等は、県が定める「チェックリスト」様式に、イベント開催時に行う感染防止対策を記載し、主催者等のホームページ等で公表すること。
人数上限及び収容率
収容定員が設定されている場合
人数上限 |
5,000人 |
収容率 |
大声なし:収容定員の100パーセント
大声あり:収容定員の50パーセント |
※「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方まで
収容定員が設定されていない場合(地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど)
大声なし |
人と人とが触れ合わない程度の間隔(1m程度)を確保 |
|
大声あり |
十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m以上)を確保 |
※ ただし、既に販売されたチケット等については、キャンセル不要
業種別ガイドライン等の遵守
- 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること。
チェックリストの保管
- 主催者等は、自らが作成した「チェックリスト」をイベント終了日から1年間保管すること。
教育委員会に対する要請
特措法第24条第7項に基づく要請
- 県教育委員会に対し、県立学校における感染防止対策の徹底を要請
高齢者施設等に対する要請
特措法第24条第9項に基づく要請
- 高齢者施設等に対し、県又は保健所設置市が策定した集中的実施計画に基づき、検査を受検することを要請
保育所等に対するお願い
その他のお願い
市町村及び保育所等における地域の保育機能の維持及び感染防止対策の徹底
- 社会機能の維持の観点から、休園した場合は代替保育サービスを確保するなど、地域の保育機能を維持すること。
- 保護者が参加する行事の延期等を含めて大人数での行事の自粛や、規模縮小、時間短縮、分散開催などの実施方法の工夫を行うこと。
- 保護者の送り迎え等の際には、三密を回避しながら、マスクの着用や消毒等を徹底すること。
- 感染・伝播性の高いオミクロン株が子どもにまん延している現状を踏まえ、発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と判断される児童については、可能な範囲で、一時的に、マスク着用を奨めること。
※2歳未満児のマスクの着用は奨めず、低年齢児については特に慎重に対応すること。一律に着用を求めたり、児童や保護者の意図に反して実質的に無理強いしないなど、留意すること。
県主催イベントについては、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。
屋内県有施設については、令第11条第1項に規定する施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる徹底した感染防止対策を講じ、主催者等に遵守させることを条件として開館する。
<感染防止対策>
以下の行為を伴う利用は禁止する。
- カラオケ、コーラス等大声での発声など感染リスクの高まる行為(文化団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
- 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
- その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
以下の感染防止対策を徹底する。
- マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
- 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
- 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
- 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県 LINEコロナお知らせシステム)の導入
- その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守させること。

埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請について
お問い合わせは以下の窓口にお願いします。
緊急事態措置相談センター
電話 048-830-8141(午前9時~午後5時、土日祝日を除く)
お問い合わせは以下の窓口にお願いします。
埼玉県中小企業等支援相談窓口(埼玉県感染防止対策協力金事務局)
電話 0570-000-678(平日 午前9時~午後9時 、土日祝日 午前9時~午後6時)
※今までの埼玉県における緊急事態措置等及び呼びかけの詳細を見る