埼玉県における緊急事態措置に基づく協力要請(8月13日一部変更)
本県における現在の感染状況については、昨日、1日当たりの新規陽性者数が過去最多の1,528人となるなど、徹底した感染拡大防止対策が必要な状況です。
そこで、大規模商業施設に対する改めての協力(赤字の箇所)を要請します。
※使用制限を要請する施設の例についてはこちら
1 対象区域
埼玉県全域
2 実施期間
令和3年8月2日(月曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで
※緊急事態措置及びまん延防止等重点措置の推移についてはこちら
3 県民に対する要請
特措法第45条第1項に基づく要請
- 感染対策が徹底されていない飲食店等や、休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること
※ 飲食等については、お客様の命を守る取組に参加する「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」認証店を利用いただきたい。
- 不要不急の帰省や旅行など県境をまたぐ移動は、極力控えること
- 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛。特に、午後8時以降の外出を自粛すること
※ 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除く。
- 外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動すること
- 路上、公園等における集団での飲酒など感染リスクが高い行動を自粛すること
その他のお願い
- 外出、移動の際には、可能な限りの感染防止対策を講じた上、目的とする場所以外に立ち寄ることなく直行・直帰を徹底すること
- ソーシャルディスタンスを確保し、マスクなしでの会話を避けること
- 飲食の際は90分を限度とし、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底すること
- 会食はできるだけ同居家族以外ではいつも近くにいる4人まで(家族の場合や介助者を除く。)とし、ホームパーティは自粛すること
- マスク、手洗い、アルコール消毒、換気、三密回避を徹底すること
- 買い物は、できる限り一人で行くこと
4 施設の使用制限
飲食店に対する要請
特措法第45条第2項に基づく要請
対象施設(括弧内は、特措法施行令(以下「令」という。)第11条第1項該当号。以下同じ)
- 飲食店 (第14号):飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く。)
- 遊興施設等(第11号):バー等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗、カラオケ店
※ ネットカフェ、漫画喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。
内容
酒類提供・カラオケ設備の使用の有無 |
要請内容 |
酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり |
休業を要請 |
酒類提供及びカラオケ設備の使用 なし
(飲酒の機会を提供しないこと)
|
営業時間短縮を要請
(午前5時から午後8時まで)
|
従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置(併せて、手指消毒の呼びかけ)、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など
- 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底 など)
特措法第24条第9項に基づく要請
感染防止対策の徹底
- 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用、遵守の徹底
※ ガイドライン遵守の是非について、飲食店に対して実地で確認を行い、個別に要請を行うこともある。
長時間の会食自粛
- 長時間(90分超)の会食を避け、4人以下又は同居家族(介助者を含む)のみのグループに限るよう利用者に働きかけ
その他のお願い
飲食の際における働きかけ
- 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ
結婚式場に対する要請
特措法第45条第2項に基づく要請
対象施設
- 集会所等(第5号):食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場
内容
酒類提供・カラオケ設備の使用の有無 |
要請内容 |
酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり |
休業を要請 |
酒類提供及びカラオケ設備の使用 なし
(飲酒の機会を提供しないこと)
|
営業時間短縮を要請
(午前5時から午後8時まで)
|
従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置(併せて、手指消毒の呼びかけ)、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など
- 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底 など)
特措法第24条第9項に基づく要請
感染防止対策の徹底
- 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用、遵守の徹底
その他のお願い
開催時間及び人数上限
【開催時間】できるだけ90分以内で開催
【人数上限】50人、又は収容定員の50%のいずれか小さい方で開催
飲食の際における働きかけ
- 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ
劇場等に対する要請
特措法第24条第9項に基づく要請
対象施設(床面積1,000平方メートル超)
- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場等(第4号)
- 集会場又は公会堂等(第5号)
- 展示場等(第6号)
- ホテル又は旅館等(集会の用に供する部分に限る)(第8号)
- 運動施設又は遊技場等(第9号)
- 博物館又は美術館等(第10号)
内容
営業時間 |
午後8時まで(映画館での上映又はイベント等開催の場合は午後9時まで) |
酒類提供・カラオケ設備 |
酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと(飲酒の機会を提供しないこと) |
人数上限及び収容率等 |
人数上限5,000人かつ収容率50%以内
※「イベント等の開催制限」と同じ |
入場整理 |
入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること |
その他の要請 |
- 従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置(併せて、手指消毒の呼びかけ)、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など
- 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底 など)
- 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底
|
その他のお願い
飲食の際における働きかけ
- 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で結婚式を行う場合
- 開催時間及び人数上限は、結婚式場と同様の条件とする。
その他のお願い
対象施設(床面積1,000平方メートル以下)
- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場等(第4号)
- 集会場又は公会堂等(第5号)
- 展示場等(第6号)
- ホテル又は旅館等(集会の用に供する部分に限る)(第8号)
- 運動施設又は遊技場等(第9号)
- 博物館又は美術館等(第10号)
内容
営業時間 |
午後8時まで(映画館での上映又はイベント等開催の場合は午後9時まで) |
酒類提供・カラオケ設備 |
酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと(飲酒の機会を提供しないこと) |
人数上限及び収容率等 |
人数上限5,000人かつ収容率50%以内
※「イベント等の開催制限」と同じ |
入場整理 |
入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること |
その他のお願い |
- 従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置(併せて、手指消毒の呼びかけ)、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など
- 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底 など)
- 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底
- 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ
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商業施設等に対する要請
特措法第24条第9項に基づく要請
対象施設(床面積1,000平方メートル超)
- 物品販売業を営む店舗等(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)(第7号)
※ 物品販売業を営む店舗等の例:大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など
- 遊興施設等(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び特措法第45条第2項に基づき要請する施設を除く。)(第9号又は第11号)
- サービス業を営む店舗等(生活必需サービスを除く。)(第12号)
内容
営業時間 |
午後8時まで |
酒類提供・カラオケ設備 |
酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと(飲酒の機会を提供しないこと) |
入場整理 |
同一階(フロア)ごとに、繁忙期の2分の1程度の人数を目安とすること(ただし、第7号施設に限る)
入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること |
その他の要請 |
- 従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置(併せて、手指消毒の呼びかけ)、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など
- 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底 など)
- 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底
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その他のお願い
飲食に際における働きかけ
- 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ
駐車場の整理
- 駐車場の利用は繁忙期の2分の1程度の台数を目安とすること(ただし、第7号施設に限る)
その他のお願い
対象施設(床面積1,000平方メートル以下)
- 物品販売業を営む店舗等(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)(第7号)
- 遊興施設等(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び特措法第45条第2項に基づき要請する施設を除く。)(第9号又は第11号)
- サービス業を営む店舗等(生活必需サービスを除く。)(第12号)
内容
営業時間 |
午後8時まで |
酒類提供・カラオケ設備 |
酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと(飲酒の機会を提供しないこと) |
入場整理 |
入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること |
駐車場の整理 |
駐車場の整理を徹底すること |
その他のお願い |
- 従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置(併せて、手指消毒の呼びかけ)、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など
- 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底 など)
- 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底
- 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ
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その他の令第11条第1項該当施設に対するお願い
その他のお願い
- 幼稚園、小学校、中学校、高校、保育所、介護老人保健施設、大学 など(第1号~第3号)
【内容】感染リスクの高い活動等の制限、大学等における遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施
【内容】酒類提供自粛(飲酒の機会を提供しないこと)
- スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド など(第7号)
- 図書館(第10号)
- ネットカフェ、マンガ喫茶 など(第11号)
- 銭湯、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店 など生活必需サービス(第12号)
【内容】酒類提供及びカラオケ設備使用自粛(飲酒の機会を提供しないこと)、入場整理の徹底
【その他共通の依頼】
- 感染防止対策の徹底
- 従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置(併せて、手指消毒の呼びかけ)、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など
- 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底など)
- 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用、遵守の徹底
- 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ
特措法第24条第9項に基づく要請
人数上限
収容定員10,000人以下の施設 |
収容定員10,000人超の施設 |
収容定員の半分まで可 |
5,000人まで可 |
※ ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。
内容
営業時間 |
午後9時まで(無観客の場合を除く。)
※ ただし、イベント等開催以外の場合の施設利用は午後8時まで
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酒類提供・カラオケ設備 |
酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと(飲酒の機会を提供しないこと) |
入場整理 |
入場整理を徹底すること |
その他の要請 |
- 主催者は、参加者等の直行・直帰を確保するため、必要な周知、呼びかけを徹底すること
- 従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置(併せて、手指消毒の呼びかけ)、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など
- 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底 など)
- 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底
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その他のお願い
飲食に際における働きかけ
- 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ
6 事業者に対する要請
特措法第24条第9項に基づく要請
クラスターの発生が複数確認されている業界への取組要請
- 業務遂行上や業務に関連して密になる場面や、多くの人が出入りし接触するような場面で感染拡大が懸念される作業所や事務所、寮などに対し、感染防止対策の徹底を図ること
- サークル活動など集団活動を通じて学生や外国人コミュニティにおけるクラスターが発生していることに鑑み、それらの者を従業員やアルバイト等として雇用している業界においては、特に留意すること
- 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底
※ 関係団体に対して、クラスター対策をはじめ従業員等への感染防止対策の徹底などを個別に要請
その他のお願い
職場等における対策
- 職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数7割削減を目指すこと
※ 経済団体に対し、テレワークの活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を各事業者が自ら積極的に公表するよう依頼
- 午後8時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業継続に必要な場合を除き、午後8時以降の勤務を抑制すること
- 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進すること
- 可能な限り、県境を越えて業務を行わせないこと
- 職場・寮における感染防止対策の徹底
- 従業員等への基本的な感染防止対策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ
人流抑制
- 看板・ネオンサイン等(防犯対策上、必要なもの等を除く)の夜間消灯等の推奨
7 県教育委員会に対する要請
特措法第24条第7項に基づく要請
- 県教育委員会に対し、県立学校における感染防止対策の徹底を要請
8 高齢者施設等に対する要請
特措法第24条第9項に基づく要請
- 高齢者施設等に対し、県又は保健所設置市が策定した集中的検査実施計画に基づき、検査を受検することを要請
9 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
県主催イベント等については、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。
屋内県有施設については、営業時間の短縮及び人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件として開館する。
<感染防止対策>
以下の行為を伴う利用は禁止する。
- 宿泊施設の使用
- 大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)
- 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
- その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
以下の感染防止対策を徹底する。
- マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
- 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
- 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
- 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の導入
- その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインの遵守の徹底や施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」に定め、厳守させること

埼玉県における緊急事態措置に基づく協力要請について
お問い合わせは以下の窓口にお願いします。
緊急事態措置相談センター
電話 048-830-8141(平日 午前9時~午後5時)
お問い合わせは以下の窓口にお願いします。
埼玉県中小企業等支援相談窓口(埼玉県感染防止対策協力金事務局)
電話 0570-000-678(平日 午前9時~午後9時 、土日祝日 午前9時~午後6時)
※今までの埼玉県における緊急事態措置等及び呼びかけの詳細を見る