トップページ > 【5月3日発表】5月7日以降の緊急事態措置等の方向性について
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掲載日:2021年1月4日
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本県においては、新規陽性患者が減少し、また感染経路不明の孤発例も少しずつ下がっているものの、引き続き、行動抑制によって感染のピークをずらし、積極的な疫学調査を行いながらクラスター対策を進めるとともに、医療的措置が必要な県民の皆さまへ適切に対応していく必要があります。
その上で、現在行っている新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条1項に基づく県民の皆さまへの外出自粛の要請、第24条9項に基づく事業者の皆さまへの施設使用停止等の要請については継続する方向で考えています。
1.継続実施
2.新たに追加で実施
3.実施を強化
1.県の体制の強化
県庁の体制を一時的に変更し、保健所や医療行政への応援体制を強化します。
2.市町村との連携
宿泊施設の運営や保健所の相談業務などに従事する職員の派遣協力を依頼します。
3.情報発信の充実
陽性者等情報をより分かりやすい形に変更します。
4.国への要望
地方創生臨時交付金等の拡充、子どもの学習機会の確保、ワクチンの早期開発等を国に要望します。
【お問い合わせ】
中小企業等支援相談窓口
電話:048-830-8291 又は 0570-000-678(ナビダイヤル)
開設時間 9時00分~18時00分(土日・祝日も実施)
○外出自粛、営業自粛等に関すること
緊急事態措置相談センター
電話:048-830-8141
開設時間 9時00分~17時00分(月曜日から金曜日※祝日除く)
本県における4月9日(木曜日)の新たな陽性患者は35人となり、これまでの傾向を見ると週末には40人を超える恐れがあります。本日(4月10日)、東京都の緊急事態措置の内容が発表され、都が休業要請を行う施設の内容が明らかになりました。本県はこれまで首都圏一体となって新型コロナウイルス蔓延防止策を講じることとしてまいりました。
本県として、4月7日(火曜日)に発出した緊急事態措置(第1弾)に引き続き、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、令和2年4月13日(月曜日)から5月6日(水曜日)までを期限として、埼玉県全域に対して下記のとおり緊急事態措置(第2弾)を実施します。
なお、本措置は13日午前零時より実施としますが、準備が必要な事業者等におかれてはできるだけ速やかに御協力いただけるようお願いいたします。
施設の種類 |
内訳 |
学校 等 |
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園、 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設 等 |
大学 等 | 大学、専修学校、各種学校 等 |
劇場 等 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場 等 |
宿泊施設 等 | ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る。) |
運動施設 等 | 体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設 等 |
遊技場 等 | マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場 等 |
展示施設 等 | 博物館、美術館、図書館 |
遊興施設 等 | キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等 |
※下線は延べ床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る。
※展示場、遊興施設等の用途や床面積の考え方については「使用の制限等の要請の対象となる施設に係る留意事項等について」(PDF:133KB)を参照してください。
(1)保育所、介護老人保健施設、その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
区分 |
事業内容 |
|
医療体制の維持 | 病院、薬局、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売 等 | |
支援が必要な方々の保護の継続 | 介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係 等 | |
安定的な生活の確保 | (1)インフラ運営関係 | 電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等 |
安定的な生活の確保 | (2)飲食料品供給関係 | 農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等 |
安定的な生活の確保 | (3)生活必需物資供給関係 | 家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等 |
安定的な生活の確保 | (4)生活必需物資の小売り関係 | 食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア等 |
安定的な生活の確保 | (5)家庭用品のメンテナンス関係 | 配管工・電気技師等 |
安定的な生活の確保 |
(6)生活必需サービス | 銭湯、理美容、ランドリー、獣医等 |
安定的な生活の確保 | (7)ごみ処理関係 | 廃棄物収集、運搬、処分等 |
安定的な生活の確保 | (8)冠婚葬祭業関係 | 火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等 |
安定的な生活の確保 | (9)メディア | テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等 |
安定的な生活の確保 | (10)個人向けサービス | ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等 |
社会の安定の維持 | (1)金融サービス | 銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等 |
社会の安定の維持 | (2)物流・運送サービス | 鉄道、バス、タクシー、トラック、郵便等 |
社会の安定の維持 | (3)国防に必要な製造業・サービス業の維持 | 航空機、潜水艦等 |
社会の安定の維持 | (4)企業活動・治安の維持に必要なサービス | ビルメンテナンス、セキュリティ関係等 |
社会の安定の維持 | (5)安全安心に必要な社会基盤 | 河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等 |
社会の安定の維持 | (6)行政サービス等 | 警察、消防、その他行政サービス |
社会の安定の維持 | (7)育児サービス | 託児所等 |
大変なご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、何とぞご協力くださいますようお願い申し上げます。
埼玉県における緊急事態措置(第2弾)の追加実施に関する知事メッセージの詳細を見る
県民の皆さまには、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関してご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
本日(4月7日)、政府対策本部により、5月6日(水曜日)まで埼玉県全域を含む1都1府5県の地域に対して、改正新型インフルエンザ等特別措置法(以下「法」という。)に基づく緊急事態宣言が発令されました。
本県として、法第18条に規定する基本的対処方針及び埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画を踏まえ、5月6日(水曜日)まで埼玉県全域に対して下記4点の緊急事態措置を実施してまいります。
1.外出自粛を要請
県民の皆様に対して、医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外への運動や散歩など生活の維持のために必要な場合を除き、不要不急の外出の自粛を要請いたします。特に、遊興施設など、いわゆる「3つの密」がそろう場への外出や集まりへの参加について自粛を要請いたします。【法第45条第1項適用】
2.多数の者が参加するイベント開催についてのお願い
事業者の皆様に対して、多数の者が参加するイベントの開催を控えるよう御協力をお願いいたします。
3.県立学校への休業を要請
県立学校(特別支援学校を含む)について、県教育委員会に対して休業を要請いたします。県内の小中学校、幼稚園などについては、この方針を踏まえ、適切な措置を講ずるようお願いします。
4.生活必需品の物資確保についてのお願い
生活必需品などの物資の確保について、事業者の皆様には県民が安心して購入できる環境を整えていただくとともに、県民の皆様には冷静な対応をお願いします。買い占めや売り惜しみなどについては、躊躇なく対応してまいります。
大変なご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、何とぞご協力くださいますようお願い申し上げます。
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