トップページ > 埼玉県における3月8日以降の緊急事態措置等
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掲載日:2021年3月5日
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国は、3月5日、埼玉県を含む首都圏の一都三県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、緊急事態措置を実施すべき期間を3月21日まで延長しました。
そこで、国が定めた基本的対処方針に基づき、専門家の意見も踏まえ、以下のとおり緊急事態措置等を実施します。
感染の拡大に歯止めをかけ、医療崩壊を防ぐとともに県民の命を守るため、御協力をお願いいたします。
埼玉県全域
令和3年3月8日(月曜日)から令和3年3月21日(日曜日)まで
【期間】令和3年3月8日(月曜日)午前0時から令和3年3月21日(日曜日)午後12時まで
対象 | 県内の飲食店、遊興施設等 飲食店 : 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。) 遊興施設等 : バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 ※ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請) |
内容 |
(営業時間)午前5時から午後8時まで |
収容人数10,000人を超える施設でのイベント | 参加人数は、5,000人を上限とする。 |
収容人数10,000人以下の施設でのイベント | 参加人数は、収容率50%を上限とする。 |
※あわせて、営業時間を午後8時までに短縮していただくようお願いする。
県教育委員会に対し、県立学校における感染防止対策の徹底並びに県立博物館、美術館及び図書館等について休館等を要請する。
県主催イベント、行事については、原則、中止又は延期する。
ただし、この期間に実施する必要があり、やむを得ず開催する場合は、徹底した感染防止対策を講じる。
※指定管理者に対しては県の考え方を伝え、同様の対応を要請する。
県主催イベントの取扱い・屋内県有施設の休館等についての詳細を見る
原則として休館する。
ただし、県民活動への影響を考慮し、貸館など既に施設利用の予約が行われている場合などは除くこととする。この場合においては、主催者などに対して感染対策を厳格に行うよう強く要請する。
県主催イベントの取扱い・屋内県有施設の休館等についての詳細を見る
劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午前11時から午後7時までとするとともに、人数上限5,000人、かつ、収容率要件50%以下としていただくようお願いする。
遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第24条第9項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。)、物品販売業を営む店舗(1,000平米超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)、サービス業を営む店舗(1,000平米超。生活必需サービスを除く。)には、できる限り営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午前11時から午後7時までとしていただくようお願いする。
※今までの埼玉県における緊急事態措置等及び呼びかけの詳細を見る
お問い合わせは以下の窓口にお願いします。
緊急事態措置相談センター
電話 048-830-8141(平日・休日とも 午前9時~午後5時)
お問い合わせは以下の窓口にお願いします。
埼玉県中小企業等支援相談窓口(埼玉県感染防止対策協力金事務局)
電話 0570-000-678(平日 午前9時~午後9時 、土日祝日 午前9時~午後6時)
お問い合わせ
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