埼玉県における4月1日以降の段階的緩和措置等について
緊急事態宣言解除後の段階的緩和措置等については1か月程度の期間が必要と想定していましたが、国の財政措置の関係から3月22日から3月31日までの年度を区切りとして当面の期間として設定し、実施しています。
今回、国の財政措置が明確になったことから、専門家の意見も踏まえ、4月1日以降の期間を定め、段階的緩和措置等を実施します。再度の感染拡大を防ぎ、県民の命を守るため、御協力をお願いいたします。
対象区域
埼玉県全域
実施期間
令和3年4月1日(木曜日)から令和3年4月21日(水曜日)まで
※現在、令和3年3月22日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで段階的緩和措置等を実施中
ただし、催物(イベント等)の開催制限は、令和3年3月22日(月曜日)から令和3年4月18日(日曜日)まで
協力要請等の内容
県民に対して(法第24条第9項)
- 不要不急の外出、県境をまたぐ移動の自粛。
(医療機関への通院、食料、医療品、生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要な場合を除く)
- 営業時間の短縮を要請している県内の飲食店等の午後9時以降の利用回避
- 感染症対策が十分にとられていない施設の利用回避
その他のお願い
- 卒業旅行、謝恩会、飲食を伴う花見、歓送迎会などは控えること
- 「昼飲み」「昼カラ」も長時間を避け、夜と同じ感染防止対策をとること
- ソーシャルディスタンスを確保し、マスクなしでの会話を避けること。特に平日・休日ともに混雑した場所での食事は控えること
- 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底すること
- 会食・飲み会は、できるだけ、同居家族以外ではいつも近くにいる4人まで(家族の場合や介助者を除く)、長時間にならないようにすること
- マスク・手洗い・アルコール消毒・換気、三密回避を徹底すること
- 買い物は、できる限り一人で行くこと
事業者に対して(法第24条第9項)
飲食店の営業時間の短縮等
【期間】令和3年4月1日(木曜日)午前0時から令和3年4月21日(水曜日)午後12時まで
※現在、令和3年3月22日(月曜日)午前0時から令和3年3月31日(水曜日)午後12時まで営業時間の短縮要請を実施中
対象 |
県内の飲食店、遊興施設等
飲食店 : 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
遊興施設等 : バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
※ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請) |
内容 |
(営業時間)午前5時から午後9時まで
(酒類提供時間)午前11時から午後8時まで
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感染症対策の徹底
- 彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業種別ガイドラインを使用・遵守し、感染症対策を徹底
催物(イベント等)の開催制限(法第24条第9項)
- 人数上限と収容率は国が示す目安を上限とする。
※あわせて、営業時間を午後9時までに短縮していただくようお願いする。
人数上限 |
5,000人以下又は収容定数50%以内のいずれか大きいほう(上限は10,000人) |
収容率 |
大声での歓声、声援 無:100%以内 有:50%以内 |
※人数上限、収容率の人数のいずれか小さいほうとなる。
その他のお願い
職場等における対策
- テレワークの徹底(目標値:出勤者数を7割削減)
- 在宅勤務・時差出勤の徹底
- 職場・寮における感染防止策の徹底
- 従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ
飲食店等における対策
- 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ
営業時間の短縮及び人数上限等
- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後9時まで、酒類の提供を午前11時から午後8時までとするとともに、人数上限と収容率は国が示す目安を上限とする。
- 遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第24条第9項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。)、物品販売業を営む店舗(1,000平米超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)、サービス業を営む店舗(1,000平米超。生活必需サービスを除く。)には、できる限り営業時間を午後9時まで、酒類の提供を午前11時から午後8時までとする。
県教育委員会に対して(法第24条第7項)
- 県教育委員会に対し、県立学校における感染防止対策の徹底を要請
協力要請とあわせた対応
県主催イベント等の取扱い
県主催イベント、行事については、原則、中止又は延期する。
ただし、この期間に実施する必要があり、やむを得ず開催する場合は、徹底した感染防止対策を講じる。
※指定管理者に対しては県の考え方を伝え、同様の対応を要請する。
県主催イベント・屋内県有施設の取扱いについての詳細を見る
屋内県有施設の取扱い
以下の条件を厳守した上で、準備が整った施設から原則として再開する。
ただし、再開に当たって施設管理者は各施設の所管部局と事前に協議すること。
県主催イベント・屋内県有施設の取扱いについての詳細を見る
以下の行為を伴う利用は禁止
- 飲食・飲酒(利用者の持ち込みによるものも含む)
- 宿泊施設、シャワー等の使用
- 大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)
- 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く)
- その他、政府の定める基本的対処方針を逸脱する等の行為
以下の感染対策を徹底
- マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
- 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
- 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
- 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の導入
- その他、業種ごとのガイドライン、及び施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の厳守

※今までの埼玉県における緊急事態措置等及び呼びかけの詳細を見る
埼玉県における4月1日以降の段階的緩和措置等について
※令和3年3月22日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)までの実施期間も含む
お問い合わせは以下の窓口にお願いします。
緊急事態措置相談センター
電話 048-830-8141(平日・休日とも 午前9時~午後5時)
お問い合わせは以下の窓口にお願いします。
埼玉県中小企業等支援相談窓口(埼玉県感染防止対策協力金事務局)
電話 0570-000-678(平日 午前9時~午後9時 、土日祝日 午前9時~午後6時)