トップページ > 新型コロナウイルス感染症総合サイト > 12月1日以降のイベントの取扱いについて(12月25日更新)
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掲載日:2020年12月25日
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県では、9月19日から11月30日までのプロスポーツイベント等について、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、国が示す目安を上限とし、その上で、イベント主催者や施設管理者に対し、段階的な参加人数の引き上げや開催結果の検証を踏まえた改善及び見直し内容の発表などを求めてまいりました。
国から12月1日以降の方針が示されましたので、12月1日以降の取扱いについて、現在の感染状況及び専門家の意見等を踏まえ、引き続き、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき下記のとおり協力を要請します。
なお、今後の感染状況等により、必要な見直しを行うこととします。
【12月25日追記】
現在の厳しい感染状況及び国の令和2年12月23日付け事務連絡「分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて」を踏まえ、令和2年12月26日から令和3年1月11日までの取扱いを加えることとします。
なお、今後の感染状況等により、必要な見直しを行うこととします。
令和2年12月1日(火曜日)から令和3年2月28日(日曜日)まで
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