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掲載日:2020年12月25日

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12月1日以降のイベントの取扱いについて(12月25日更新)新規・更新箇所

   県では、9月19日から11月30日までのプロスポーツイベント等について、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、国が示す目安を上限とし、その上で、イベント主催者や施設管理者に対し、段階的な参加人数の引き上げや開催結果の検証を踏まえた改善及び見直し内容の発表などを求めてまいりました。

   国から12月1日以降の方針が示されましたので、12月1日以降の取扱いについて、現在の感染状況及び専門家の意見等を踏まえ、引き続き、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき下記のとおり協力を要請します。
  なお、今後の感染状況等により、必要な見直しを行うこととします。

【12月25日追記】新規・更新箇所

   現在の厳しい感染状況及び国の令和2年12月23日付け事務連絡「分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて」を踏まえ、令和2年12月26日から令和3年1月11日までの取扱いを加えることとします。
  なお、今後の感染状況等により、必要な見直しを行うこととします。

令和2年12月26日(土曜日)から令和3年1月11日(月曜日)までの取扱い 

収容人数10,000人を超える施設でのイベント

  • 当該期間に開催されるイベントの参加人数は、5,000人を上限とする。
    (ただし、既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)

収容人数10,000人を超える施設でのイベントに係るチケット販売

  • 当該期間に販売するチケット(追加販売も含む)は、5,000人分(既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)を上限とする。

期間

令和2年12月1日(火曜日)から令和3年2月28日(日曜日)まで

要請の内容

12月1日以降のイベントの取扱いについての画像

プロスポーツイベント等(全国的移動を伴うもの)

参加人数及び収容率は、国が示す目安を上限とする。国通知(PDF:3,709KB)

イベント主催者及び施設管理者に対し、次のことを求める。

  • 入退場時の状況や観客輸送なども含め感染防止対策について検証しながら、段階的に参加人数を引き上げること。
  • 感染防止措置に万全を確保できる参加人数及び感染防止対策を対外的に宣言するとともに、開催結果を検証の上、改善や見直しの内容等を発表すること。
  • 国及び県の接触確認アプリを必ず導入すること。

新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の詳細を見る
埼玉県LINEコロナお知らせシステムの詳細を見る

その他のイベント

国が示す目安を上限とする。国通知(PDF:3,709KB)

大規模イベント(参加者1,000人超)では、イベント主催者及び施設管理者に対し、次のことを求める。

  • 感染防止措置に万全を確保できる参加人数及び感染防止対策を対外的に宣言すること。
  • 国及び県の接触確認アプリを必ず導入すること。 

 

 

お問い合わせ

緊急事態措置相談センター 開設時間 9時00分から17時00分

ファックス:048-830-8129

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