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掲載日:2021年6月28日

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やさしく解説!大野知事の新型コロナ対策「飲食店の協力金 酒類提供の条件について」(6月28日)(テキスト版)

 

司会

   飲食店に対する感染防止対策協力金の支給要件が変更になると聞きました。
   具体的にはどのように変わるのでしょうか。

知事

   はい。まずもって、飲食店の皆様には、度重なる営業時間の短縮のご協力に加え、酒類の提供自粛にもご協力をいただいております。まずは心より感謝申し上げます。
   さて、協力金ですけれども、まん延防止等重点措置の期間が6月21日から7月11日まで延長されることとなりました。
   今回の変更点としては、まず、この延長の後の措置区域が、これまでの15の市町から、さいたま市と川口市の2市に変更になりました。
   また、飲食店の感染防止対策を認証する、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証が支給の要件となっています。
   お気を付けいただきたいのは、これまでは、この措置区域のみの要件になっていたものが、県内全域に拡大をされましたので、お気を付けをいただきたいと思います。
   そして、7月の11日までに認証を受けていただければ、協力金は、この初日から満額支給をいたします。
   支給額等については変更はありません。
   なお、飲食店の酒類提供自粛等の影響を受けて、売り上げが大幅に減少した酒類の卸事業者、あるいは今回の外出自粛、あるいは飲食店の休業、時間短縮などによって、売り上げが大幅に減少した事業者の皆様に対する支援については、今検討しているところです。
   別途ご案内をいたしますので、もう少しお待ちをいただきたいと思います。

司会

   飲食店の認証制度である「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」とはどのような制度なのでしょうか。

知事

   はい。埼玉県では、アクリル板の設置や換気の徹底など、感染防止対策がしっかりとれてる飲食店には、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を行い、これですね、このステッカーを交付させていただいています。
   条件付とはなりますが、この認証店舗においては、酒類の提供の制限が緩和をされます。
   措置区域である、さいたま市及び川口市におきましては1人、又は介助者を含むご家族のみに限った上で、午前11時から午後7時までに限りでありますけれども、お酒の提供が可能になります。
   その他の区域につきましては、4人以下、又は介助者を含むご家族のみに限った上で、午前11時から午後8時まで酒の提供が可能となります。
   まだ、このステッカー、認証を受けていない事業者の皆様におかれましては、ぜひ申請をお願いいたします。

司会

   それでは、認証を受けるためにはどうすればよいのでしょうか。

知事

   はい。まずは、埼玉県のホームページから現地確認を受ける日を予約をしていただきたいと思います。
   ご予約をいただきますと、認証に必要なチェックを現地で実際に確認をさせていただき、チェック項目の遵守状況について係員が伺って確認いたします。
   市町村によって、現地確認の実施時期及び申込みの期限が異なるため、注意が必要になります。
   例えばですけれども、こちらの、水色のエリア、久喜市や加須市、羽生市、日高市、飯能市などは、6月の30日から、7月の4日までに現地確認を行う予定としており、その場合には7月の1日までにご予約をしていただく必要があります。
   また、例えば、赤の地域ですけれども、さいたま市、川口市、川越市、所沢市などは、6月の29日、そして7月の5日から7日までに現地確認を行う予定でありますので、7月の4日までに予約をしていただく必要があります。
   現地確認を希望する日時の予約枠が埋まってしまう可能性もあります。ぜひ、ご予約はお早めにお願いをいたします。

司会

   酒類提供の緩和条件に同居家族のみとありましたが、飲食店の事業者の皆様は、どのように確認をしたらよいのでしょうか。

知事

   はい。そういった声を私も伺います。
   来店をされるお客様全て、毎回、東京の方ですかというふうに伺うのはなかなか難しいと思います。
   疑問がある場合に、お声掛けいただければ十分です。
   無用のトラブルを避けるためには、例えばですけれども、あらかじめこのような張り紙を掲示をしていただいて、お客様にご案内をし、ご理解をいただくようお願いをしていただくのもいいかもしれません。
   引き続き、飲食店の皆様には、愛する人の命を守るための取り組みにご協力をよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

緊急事態措置相談センター相談窓口

電話番号 048-830-8141
受付時間 9時から17時(土曜日、日曜日、祝日も対応しています。)
対応内容 緊急事態措置等について

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