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掲載日:2023年6月1日
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【問合せ】感染症対策課
電話:048-830-3557
国内初の感染者が確認されてから3年余りが経ち、生活様式や人とのつながり方など、多くのものが変化しました。そして、5月8日から感染症法上の位置付けが季節性インフルエンザと同じ「5類」に変わります。
新型コロナウイルス感染症の今までとこれから
コロナ陽性になったときどうすればよいのか、医療機関を受診するときの医療費はどうなるのかなど、5月8日からはここが変わります。
これまで | 5月8日から | |
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コロナ 陽性に なったとき |
体調悪化時は県窓口に電話相談 ・一定期間、自宅やホテルで療養、健康観察 ・同居家族は濃厚接触者として行動制限 |
体調悪化時は医療機関を受診または県窓口に電話相談 (・自宅療養、宿泊療養、健康観察は終了 ・濃厚接触者の特定なし) |
医療機関を 受診する とき |
公表されている診療・検査医療機関を受診 ・外来・入院医療費は自己負担なし |
公表されている医療機関を受診 ・原則として自己負担あり (入院医療費の一部とコロナ治療薬の公費負担あり) |
【問合せ】県コロナ総合相談センター
電話:0570-783-770
5月8日から令和5年度の高齢者等向けオミクロン株対応ワクチン追加接種が始まります。
★令和4年度にオミクロン株対応ワクチンを接種済みの人・未接種の人ともに接種可能です。
★最後の接種から3カ月以上の間隔をあける必要があります。
5月8日~8月末
従来型ワクチンを2回以上接種した以下のいずれかに該当する人
【問合せ】県ワクチン対策担当
電話:048-830-3557
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