トップページ > くらし・環境 > 消費生活 > 行政処分・指導情報 > 景品表示法のページ(不当表示の処分指導・啓発について) > 平成29年度の主な取組 > 「景品表示法講座」を開催しました
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掲載日:2020年11月26日
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調査や実験などの根拠がないのに、「ウソ」であることや「大げさな」ことを表示して商品の宣伝をすることは、景品表示法という法律で禁止されています。しかし、商品の内容や効果について、多くの消費者がだまされる被害が後を絶ちません。
また、インターネットの急速な普及に伴い、インターネットを利用して商品を購入する通販が増えています。最近では、スマートフォンの普及によってより身近になり、いつでもどこでも申し込めて便利な反面、トラブルも多く発生しています。
そこで、県民のみなさんに不当表示に係る知識の習得や注意点を学んでもらうことによって、消費者被害やトラブルの未然防止を図ることを目的に景品表示法講座を開催しました。
合計で85名の方が参加し、消費者問題に詳しい弁護士の方から、わかりやすく解説をしていただき、景品表示法に対する理解を深めることができました。
1 日時・会場
・6月17日(土曜日) 春日部市民活動センター
・7月4日(火曜日) 鴻巣市市民活動センター
・7月7日(金曜日) With Youさいたま
・7月16日(日曜日) ウェスタ川越
2 対象
県内に在住、在勤、在学の20歳以上の方
3 講座の内容
景品表示法の基礎的知識、具体的事例の紹介、最近の状況等
4 講座運営
「特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会」(県による委託)
5 その他
受講者を対象に、ネットショッピングや検索時の、広告を閲覧した情報を寄せていただけるボランティアの方を募集しました。
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