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掲載日:2021年2月9日
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個人情報取扱事業者は、個人情報の重要性を認識し、個人の権利や利益を保護するために必要な措置を取らなくてはなりません。
個人情報取扱事業者とは、従業員を含む個人情報を、紙媒体・電子媒体を問わず、データベース化(特定の人を検索できるように体系的に分類・整理すること)して、事業活動に利用している者のことをいいます。
なお、法人だけでなく、個人事業主やNPO、自治会や町内会、PTA等も対象となります。(営利・非営利の別は問いません。)
注)それぞれ個人情報保護委員会のホームページにリンクします。
平成29年5月30日から、取り扱う個人情報の数が5,000人分以下の小規模取扱事業者にも個人情報保護法が適用適用されているため、すべての個人情報取扱事業者が義務を守らなくてはなりません。
注)それぞれ個人情報保護委員会のホームページにリンクします。
自治会などで、名簿の作成・配布のために個人情報を取得する場合は、会員へ利用目的を明示すること、また、名簿を配布する等で本人以外の者に個人情報を提供する場合は、原則として本人の同意を得ることが必要です。
注)それぞれ個人情報保護委員会のホームページにリンクします。
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