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掲載日:2021年4月12日
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(趣旨)
第1条 この要領は、埼玉県県政サポーター設置要綱(以下「要綱」という。)
第11条の規定に基づき、県政サポーター(以下「サポーター」という。)制度の実施事項について、必要な事項を定めるものです。
(サポーターの職務の名称及び実施方法)
第2条 要綱第2条第1号に定める調査を「サポーターアンケート」と呼び、県民広聴課長が毎年度実施する回数を定めます。サポーターアンケートは次の各号に掲げるものとします。
2 要綱第2条第2号に定める提言を「サポーターの提言」と呼び、電子メールにより提出するものとします。
3 要綱第2条第3号に定める意見や情報の交換を「ウェブサポーターズミーティング」と呼び、インターネットを利用して行います。
(登録)
第3条 サポーターとして登録を希望する者は、埼玉県ホームページから所定の応募フォームに必要事項を入力し、電子メールにより送信するものとします。
2 要綱第3条に定める資格を確認した上で、サポーターとして登録を行います。
3 登録が完了したサポーターに対して、サポーターナンバーを指定された電子メールアドレスに送信します。
(賠償責任)
第4条 要綱第5条の行為に起因して埼玉県若しくは第三者に損害が生じた場合、サポーターは登録抹消後であっても、当該損害を賠償する責を負うことがあります。なお、この場合埼玉県は損害を被った第三者に対し一切責任を負いません。
(登録の抹消)
第5条 要綱第6条に定める登録を抹消する場合、サポーターがサポーター制度で保有する全ての権利を抹消します。
(謝礼)
第6条 要綱第7条に定める謝礼として、サポーターアンケートに回答した場合はポイントを付与し、予算の範囲内で記念品を贈るものとします。
2 前項に定める謝礼の種類、提供方法及び提供期間は、県民広聴課長が毎年度定めるものとします。
(回答内容等の著作権)
第7条 サポーターは、サポーターアンケートに対してサポーターが行った回答内容の著作権を全て埼玉県に譲渡するものとし、埼玉県はその回答内容を自由に選択、修正及び編集することができるものとします。なお、サポーターは、当該著作権にかかる著作者人格権を埼玉県及び第三者に行使しないものとします。
2 埼玉県は、サポーターアンケートに対してサポーターが行った回答内容を利用し、個人情報を除きサポーターの承諾なしに開示することができるものとします。
(免責)
第8条 サポーターとして活動したことによりサポーターが何らかの損害を受けた場合及びシステムトラブル等によりアンケートを受け付けられなかったり、データの消失その他の不具合が発生した場合、埼玉県は一切責任を負わないものとします。
(個人情報の利用目的)
第9条 サポーターが開示した個人情報を次の各号に定める目的のために利用します。
(内容の変更並びに停止及び廃止)
第10条 埼玉県は、予告なしに本制度の内容の一部若しくは全部を変更し、又は本制度の一部若しくは全部を停止及び廃止する場合があります。
なお、埼玉県が変更又は停止及び廃止を行った場合、当該内容を埼玉県のホームページ上に掲示することにより、サポーターに対し当該内容の通知を行ったものとします。
附則
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