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掲載日:2024年9月1日

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ご存じですか?ゴルフ場利用税

ゴルフ場を利用すると、ゴルフ場利用税という県の税金がかかります。税率は、ゴルフ場の利用料金や整備の状況などによってゴルフ場ごとに決められており、1人1日につき300円~1,200円です。
この税金は、ゴルフ場経営者を通じて県に納められ、その7割はゴルフ場の所在する市町村に交付され、地域の発展に役立てられています。
なお、70歳以上の人など一定の要件を満たす場合には、ゴルフ場利用税が非課税となります。

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ゴルフ場利用税について

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県税務課(電話048-830-2658)

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総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

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