トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 総務部 > 統計課 > 統計に関するQ&A > 統計全般に関すること > 地方公共団体として、独自に統計調査を実施したいのですが、何か手続きが必要ですか
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掲載日:2020年9月4日
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総務大臣への届出が必要になる場合があります。
統計法第24条第1項では、地方公共団体の長その他の執行機関が、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ政令で定めるところにより、同法で定められた事項を総務大臣に届け出なければならない旨が規定されています。
ここでいう「地方公共団体」は「地方公共団体の規模を勘案して政令で定めるもの」とされ、都道府県及び指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市。埼玉県では、さいたま市)が該当します。
このため、埼玉県やさいたま市(その他の市町村は非該当)として、独自に統計調査を実施する場合は、統計法施行令で定められるところにより、統計調査を行う30日前までに、届出が必要になります。
また、統計法第24条第2項により総務大臣は、地方公共団体の自主性及び自律性を尊重しつつも、届出のあった統計調査について国が実施する基幹統計調査の実施に影響する場合に限って、変更や中止を求めることができます。
により行う調査
※上記の「指定都市」とは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を指す。
統計法(平成19年法律第53号)
統計法施行令(平成20年政令第334号)
地方公共団体又は独立行政法人等が行う統計調査に係る届出手続等に関する事務処理要領(平成21年1月23日総務省政策統括官(統計基準担当)決定)
「地方公共団体又は独立行政法人等が行う統計調査に係る届出手続等に関する事務処理要領」(要領本文(PDF:230KB)要領様式(PDF:119KB))に具体的な手続きが記載されています。
以下、主な留意点
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