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掲載日:2020年7月27日
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関係各私立幼稚園の皆さまから問い合わせの多い内容をQ&A形式で紹介します。
入園料が補助対象となるのは、本年度入園児のみです。
したがって、前年度入園していた方の入園料を遡って補助対象とすることはできません。
保育料及び入園料の補助対象額は月割により算出されるため、家計急変の発生日により補助対象額は異なります。
急変事由の解消や途中退園等がない限り、最長で保育料の軽減期間は1年間となります。申請年度や急変発生の年度により、保育料軽減の補助対象期間が異なります。
以下に具体例を挙げますので、参考にしてください。
急変発生日 |
保育料軽減 |
補助申請年度 |
令和2年度の |
補助対象保育料 |
---|---|---|---|---|
平成31年4月2日 |
令和元年5 |
令和元年度 |
継続申請 |
令和2年4月分まで |
平成31年4月2日 |
令和2年4 |
令和2年度 |
新規申請 |
令和3年3月分まで(当該年度末まで) |
令和2年5月2日 |
令和2年6 |
令和2年度 |
新規申請 |
令和3年5月分まで |
保育料の月額が無償化上限額を下回る場合、入園料の発生しない園児については補助対象となりません。
ただし、入園(途中入園を含む。)により、入園料が発生した場合で、無償化上限額を超える金額が発生した場合はその額が補助対象となります。
例)保育料月額24,000円・入園料60,000円の幼稚園の場合
(1)在園児については無償化上限額(25,700円)を下回るため補助対象外となります。
(2)本年度入園児の場合、対象となる可能性があります。
→入園料の月割額5,000円(60,000円÷12か月)と保育料月額(24,000円)を
合計した金額(29,000円)が無償化上限額(25,700円)を超えるため。
※実際にはその他公的補助金の額を差し引きするため、必ずしも上記計算とは一致しませんので御注意ください。
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