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掲載日:2023年2月10日

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埼玉県地域公共交通運行継続支援金について

1 趣旨

   埼玉県では、燃料費高騰による大きな影響を受けながらも運行を継続している地域公共交通事業者に支援金を交付します。

2 交付対象者

   交付対象者は、次の(1)~(3)全てに該当する事業者とします。

(1)次のいずれかに該当する交通事業者

区           分

支援対象事業者

乗合バス事業者

県内に本社又は営業所を置く一般乗合旅客自動車運送事業者(※)

法人タクシー事業者

県内に本社又は営業所を置く法人の一般乗用旅客自動車運送事業者(※)

個人タクシー事業者

県内に営業所を置く個人の一般乗用旅客自動車運送事業者(※)

※  令和4年3月31日時点で県内の営業所に配置する事業用自動車(補助対象に福祉限定タクシーは含まれますが、市町村コミュニティバス専用車両、デマンド交通専用車両は除きます。)が1台以上ある事業者に限ります。

(2)令和4年3月31日以降、運行を継続している事業者

(3)事業継続の意思を有する事業者

3 交付額

「補助金計算シート」により算出された金額を交付いたします。

4 交付額の算定方法

   交付額は、下記の「使用油種ごとの算定方法」のとおり算定します。「保有日数」(補助対象日数)は、令和4年4月から令和5年3月までの期間(以下「補助対象期間」という)における車両の期間分類(※「車両の期間分類ごとの保有日数」を参照)に応じて決定します。

※   使用油種ごとの算定方法

 ・軽油車…資源エネルギー庁が公表するデータを参考にして、高騰前の平均的な軽油価格と当月の軽油価格を比較し、算出した燃料高騰分に標準的な(燃料)消費量(当月分)及び保有日数を掛けて算出する。

 ・ガソリン車…資源エネルギー庁が公表するデータを参考にして、高騰前の平均的なガソリン価格と当月のガソリン価格を比較  し、算出した燃料高騰分に標準的な(燃料)消費量(当月分)及び保有日数を掛けて算出する。

 ・LPガス車…一般社団法人日本エネルギー経済研究所の石油情報センターが公表するデータを参考にして、高騰前の平均的なLPガス価格と当月のLPガス価格を比較し、算出した燃料高騰分に標準的な(燃料)消費量(当月分)及び保有日数を掛けた上で、国土交通省が実施するタクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業における補助金の支給額分を差し引くことにより算出する。

 

※    車両の期間分類ごとの保有日数

分類

車両の状態

保有日数

通常

本補助事業の補助対象期間において、申請車両を申請事業所の事業に使用できる状態

全期間の日数

増車

補助対象期間中に新たに購入、若しくは他事業所からの転入により増備した状態

(その後対象期間中に廃車・他事業所へ転出・売却を行った場合を含む)

増車日(登録年月日)以降の日数

減車

補助対象期間中に廃車・他事業所へ転出・売却等を行い、車両数が減少した状態

減車日(届出年月日)までの日数

休車

補助対象期間中に一時抹消登録、中古新規登録のいずれか又は両方を行った状態

(休車期間については対象期間前から・対象期間後への継続を含む)

※一時抹消登録を伴わないコロナ臨時休車も含む

休車日を除く日数

※   「増車」の場合は登録年月日を「保有日数」(補助対象日数)に含み、「減車」の場合は届出年月日を「保有日数」(補助対象日数)に含みます。

5 受付期間   

(1)受付開始日

    第1期・第2期:【受付終了】

    第3期(令和4年10月から12月分)令和5年2月10日(金曜日)

    第4期(令和5年1月から3月分)    :未定(決まり次第公表)

(2)受付終了日

   第1期・第2期:【受付終了】

   第3期:令和5年6月30日(金曜日)まで(期限内必着)

6 申請方法

事業形態や申請車両数によって申請方法(電子メール、又は埼玉県電子申請・届け出サービス)が異なりますので、申請に当たっては、下記1、2のどちらの申請方法によるか御確認ください。
なお、申請に当たっては、埼玉県地域公共交通運行継続支援支援金申請要領(PDF:240KB)を御確認ください。

 1   電子メールで申請する方法

対象となる事業者は、下記から「交付申請書 兼 補助金計算シート」をダウンロードし、電子メールにて提出してください。

(1)電子メールにより申請する事業者
・乗合バス事業者
・法人タクシー事業者
・保有車両が2台以上の個人タクシー事業者    

(2)交付申請書(交付申請書 兼 補助金計算シート) ※必ず、所定の様式により申請してください。
 第3期分:【乗合バス事業者用(第3期分)】【タクシー事業者用(第3期分)
 

(3)電子メール送信先
(ア)メールアドレス:a2220-12@pref.saitama.lg.jp

(イ)宛    先     :埼玉県交通政策課   地域公共交通運行継続支援金担当

(ウ)メールの件名 :「事業者名」地域公共交通運行継続支援金申請 

(4)留意事項

 (ア)申請する車両の使用油種(軽油、ガソリン、LPガス)によって「交付申請書 兼 補助金計算シート」の様式が異なりますので、該当する使用油種の様式を使用してください。

 (イ)「交付申請書 兼 補助金計算シート」の入力に当たっては、「4 交付額の算定方法」に記載した「車両の期間分類ごとの保有日数」を参照の上、申請車両の保有状態に応じた日付を入力してください。

(ウ)補助対象期間中に「増車と減車の両方を行った車両」又は「休車した車両」がある場合は、「交付申請書 兼 補助金計算シート」による申請ができませんので、「7 お問合せ先」までご連絡ください。

2  「埼玉県電子申請・届出サービス」により申請する方法

(1)埼玉県電子申請・届出サービスにより申請する事業者
個人タクシー事業者(保有車両が1台のみ)

(2)申請方法 
パソコンやスマートフォンなどから「埼玉県電子申請・届出サービス(下記URL) にアクセスした上で、画面の案内に従い入力してください。      

       【埼玉県電子申請・届出サービスのURL】

       【第3期】https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=48370&accessFrom=

 

(3)留意事項

(ア) 「埼玉県電子申請・届出サービス」で申請する場合は、「交付申請書 兼 補助金計算シート」の提出は不要です。
(イ)  入力に当たっては、電子申請・届出サービス入力マニュアル」【電子申請・届出サービス入力マニュアル】(PDF:521KB) を参考としてください。
(ウ)補助対象期間中に「増車」、「減車」又は「休車」した車両がある場合は、「埼玉県電子申請・届出サービス」による申請ができませんので、「7 お問合せ先」までご連絡ください。別の申請方法をご案内いたします。

3 その他

(1)必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。なお、提出された書類は返却しません。

(2) 上記による申請ができない場合は、「7 お問合せ先」までご連絡ください。

7 お問合せ先

埼玉県企画財政部交通政策課   交通企画・バス担当

電子メール   a2220-10@pref.saitama.lg.jp

電 話 番 号   048-830-2239

   (電話による受付は、土日祝日を除く 午前9時~午後5時)

 

 

お問い合わせ

企画財政部 交通政策課 交通企画・バス担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4742

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