トップページ > 県政情報・統計 > 地方・広域 > 市町村 > 「住むなら埼玉!」移住・定住情報 > 移住支援金制度のお知らせ
ページ番号:149503
掲載日:2020年12月24日
ここから本文です。
埼玉県と県内対象地域9市町村が連携し、人口減少が進む地域への移住を促進するため、平成31年4月1日以降に対象地域に移住し、対象地域の中小企業等に就職するか、対象地域で起業した方に移住支援金を支給する制度を開始します。
移住支援金対象者の要件を変更(対象者を拡大)しました。詳しくは下記「3 移住支援金の対象となる方(概要)」をご覧ください。(令和2年3月9日追記)
○移住支援金対象者の要件
移住支援金制度は対象地域への移住時期により、支給対象要件が異なります。
詳細は下記の案内チラシをご覧ください。
【令和2年3月9日以降に転入された方向け】
移住支援金制度のご案内(新要件)(PDF:727KB)
移住支援金対象確認フローチャート(新要件)(PDF:341KB)
【平成31年4月1日から令和2年3月8日までに転入された方向け】
移住支援金制度のご案内(旧要件)(PDF:654KB)
移住支援金対象確認フローチャート(旧要件)(PDF:336KB)
○対象市町村の紹介
移住支援金対象市町村を紹介します(埼玉県ホームページ内にリンク)
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
(1)単身での移住の場合:60万円
(2)世帯(世帯人員が2人以上)での移住の場合:100万円
東京23区(在住者又は通勤者)から県内対象地域9市町村へ移住し、対象地域の中小企業等に就職するか、対象地域で起業した方が移住支援金の対象となります。
*移住支援金申請時に市町村による審査があります。
*各市町村の予算の範囲内での支給となるため、対象者であっても移住支援金が支給されない場合もあります。
*虚偽の申告があった場合や、移住した市町村から5年以内に転出した場合、支援金の条件となる職から1年以内に離職した場合などは、支援金を返還していただく必要があります。
(1)【移住元】東京23区の在住者又は通勤者(直近5年以上)
①令和2年3月9日以降に転入した方
次の要件【1】【2】両方に該当すること。 【1】移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県)(該当する1都3県であっても条件不利地域(※1)を除く)に在住し、東京23区に通勤(※2)をしていたこと。 【2】移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、千葉県及び神奈川県(該当する1都2県であっても条件不利地域を除く)に在住し、かつ、東京23区内に通勤をしていたこと。 (例1)①練馬区に3年間在住→②横浜市から渋谷区に2年間通勤中=要件を満たします <ポイント> |
②平成31年4月1日~令和2年3月8日に転入した方
次の要件【1】【2】いずれかに該当すること。 【1】移住直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。 【2】移住直前に、連続して5年以上、東京都・千葉県・神奈川県(該当する1都2県であっても条件不利地域を除く)に在住し、かつ、東京23区に通勤していたこと。 |
※1 条件不利地域は以下のとおりです。
(2)【移住先】埼玉県内対象9市町村への移住者
いつ移住しても対象になるの? ⇒期間などの条件があります。 平成31年4月1日以降の移住であること。 支援金の申請が移住後3か月以上1年以内であること。 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。 などです。 |
埼玉県のマッチングシステムはいつ開設されるの? ⇒2019年9月20日に開設されました。詳しくは下記5をご覧ください。 |
対象となる求人はどんなもの? ⇒県内対象地域9市町村にある中小企業等の求人のうち、週20時間以上の無期雇用契約の求人です。 |
起業支援金とは? ⇒県内対象地域9市町村で起業をした方を対象とした起業支援金です。 起業支援金の詳細については下記のリンク先でご案内しております。 【お知らせ】令和2年度の第2次募集を開始します。 ご不明点等は、(公財)埼玉県産業振興公社 創業・ベンチャー支援センター埼玉(電話048-711-2222)にお問い合わせください。 |
※次の場合は対象になりません。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業など
以下の(1)の移住等に関する要件を満たした上で、(2)または(3)の要件も満たした方が対象となります。
ア、イ、ウすべてに該当する必要があります。また、世帯(世帯人員が2人以上)向けの金額を申請する場合はエにも該当する必要があります。
ア 移住元に関する要件
①令和2年3月9日以降に転入した方
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。)(ただし該当の1都3県にあっても条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。※在住と通勤の年数は合算することができます。
(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、千葉県及び神奈川県(ただし該当の1都2県にあっても条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
②平成31年4月1日~令和2年3月8日に転入した方
次に掲げる事項のいずれかに該当する必要があります。
(ア)移住する直前に連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
(イ)移住する直前に連続して5年以上、東京都・千葉県・神奈川県(ただし該当の1都2県内の条件不利地域を除く。)に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上東京23 区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者しての通勤に限る。)をしていたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、移住するまでの間に、東京23区外であって埼玉県内対象地域以外で雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。
(ア)県内対象地域9市町村に移住したこと。
(イ)平成31年4月1日以降に移住したこと。
(ウ)移住支援金の申請時において移住後3か月以上1年以内であること。
(エ)移住した市町村に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する
こと。
エ 世帯に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に移住したこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、移住後3か月以上1年以内であること。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
次に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。
ア 勤務地が埼玉県内対象地域又は東京圏(埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県)以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在
すること。
イ 埼玉県を含む各都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
「埼玉県移住就業・起業支援計画」に基づく起業支援金の交付決定を受けており、かつ移住支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。
移住支援金対象求人を掲載する求人情報サイトです。
(株)ビズリーチが運営する求人検索エンジン「スタンバイ」の中に、「働くなら埼玉!移住支援金対象求人特集」として公開中です。
求人情報のほか、移住に関するお役立ち情報も紹介しています。
移住支援金の対象となり支援金の受給を希望する場合は、移住した市町村に移住支援金の申請を行います。
具体的な申請方法は各市町村の申請窓口に御確認ください。
市町村 |
担当窓口 |
お問い合わせ先 |
申請期限 |
秩父市 | 秩父市移住相談センター | 0494-26-7946 | 令和3年2月26日(金) |
飯能市 | まちづくり推進課 | 042-973-2268 | 令和3年2月17日(水) |
本庄市 | 広報課 | 0495-25-1155 | 令和3年1月29日(金) |
ときがわ町 | 企画財政課 | 0493-65-0404 | 令和3年2月26日(金) |
横瀬町 | まち経営課 | 0494-25-0112 | 令和3年1月29日(金) |
皆野町 | みらい創造課 | 0494-26-7334 | 令和2年2月28日(日) |
小鹿野町 | 総合政策課 | 0494-75-1238 | 令和3年2月17日(水) |
東秩父村 | 企画財政課 | 0493-82-1254 | 令和3年3月5日(金) |
神川町 | 総合政策課 | 0495-77-0701 | 令和3年2月15日(月) |
※対象市町村に転入し、移住支援金の申請をご予定の方は、事前に上記の担当窓口にお問い合わせをお願いいたします。
埼玉県地域政策課 地域振興担当(移住担当)
電話:048-830-2773
ファックス:048-830-4741
メール:a2760-01@pref.saitama.lg.jp
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください