トップページ > 県政情報・統計 > 地方・広域 > 市町村 > 「住むなら埼玉!」移住・定住情報 > 移住支援金制度のお知らせ(移住就業等支援金支給事業)
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掲載日:2022年5月18日
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埼玉県と県内対象地域9市町村が連携し、人口減少が進む地域への移住を促進するため、対象地域の中小企業等に就職した方、対象地域で起業した方等に移住支援金を支給する制度を実施しています。
移住後もテレワークで現在の仕事を続ける方、専門人材制度(プロフェッショナル人材事業等)を通して就業した方、市町村から関係人口と認められた方も対象としています。詳しくは下記「3 移住支援金の対象となる方(概要)」をご覧ください。
令和4年度からは、18歳未満の子どもを連れて移住した方に対して30万円を加算する制度拡充を行いました(※加算対象となるのは令和4年4月1日以降に対象地域に移住した方です)。
飯能市では、移住支援金の申請が予算額に達したため、今年度分の申請受付は終了しました。 今後、飯能市で移住支援金を申請を予定されている方につきましては、飯能市都市計画課移住支援室(042-973-2268)まで直接お問い合わせください。 |
移住支援金は、各市町村の予算の範囲内での支給されるため、対象者であっても移住支援金が支給されない場合もあります。 各市町村の担当窓口については、こちらをご覧ください。 |
移住支援金の支給を受けるための要件をイラスト付きでわかりやすく紹介しています。
実際に対象市町村に移住し移住支援金を活用された方々のインタビューを収録したほか、各市町村の魅力や支援制度についてもコンパクトに紹介しています。
移住支援金制度と対象地域への移住にご興味のある方はぜひご覧ください。
移住支援金パンフレット"埼玉のびのび移住ライフ"(表表紙・裏表紙)(PDF:3,308KB)
移住支援金パンフレット"埼玉のびのび移住ライフ"(中面)(PDF:1,458KB)
1 移住に伴い就業又は起業する方はこちらをご覧ください。
移住支援金対象確認フローチャート(マッチングサイト掲載求人に就職又は起業の場合)(PDF:347KB)
2 令和3年4月1日からの新たな要件(テレワーク・関係人口・専門人材)で移住する方はこちらをご覧ください。
移住支援金対象確認フローチャート(テレワーク、関係人口、専門人材として就職の場合)(PDF:367KB)
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【対象市町村の紹介】
移住支援金対象市町村を紹介します(埼玉県ホームページ内にリンク)
(1)単身での移住の場合:60万円
(2)世帯(世帯人員が2人以上)での移住の場合:100万円(※)
※18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は130万円(令和4年4月1日以降に対象地域に移住した方が対象)
東京23区(在住者又は通勤者)から県内対象地域9市町村へ移住し、下記①~④のいずれかに該当する方が移住支援金の対象となります。
①対象地域の中小企業等に就職した方
②移住前からの勤務先の業務をテレワークで継続する方
③市町村から関係人口と認められた方
④対象地域で起業した方
※1 移住支援金申請時に市町村による審査があります。
※2 各市町村の予算の範囲内での支給となるため、対象者であっても移住支援金が支給されない場合もあります。
※3 虚偽の申告があった場合や、移住した市町村から5年以内に転出した場合、支援金の条件となる職から1年以内に離職した場合などは、支援金を返還していただく必要があります。
次の要件【1】【2】両方に該当すること。 【1】移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県)(該当する1都3県であっても条件不利地域(※1)を除く)に在住し、東京23区に通勤(※2)をしていたこと(※3)。 【2】移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、千葉県及び神奈川県(該当する1都2県であっても条件不利地域を除く)に在住し、かつ、東京23区内に通勤をしていたこと。 (例1)①練馬区に3年間在住→②横浜市から渋谷区に2年間通勤中=要件を満たします <ポイント> |
※1 条件不利地域は以下のとおりです。
東京都:東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※2 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※3 東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学した経験を有し、かつ東京23区内の企業等へ就職した経験を有する者については、当該通学期間も通算年数に含めることができます(令和3年4月1日以降に移住した方)。
Q. いつ移住しても対象になるの? ⇒期間などの条件があります。 平成31年4月1日以降の移住であること。 支援金の申請が移住後3か月以上1年以内であること。 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。 などです。 |
ア 埼玉県又は他の都道府県が移住支援金事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に新規就業した方
Q.1 埼玉県のマッチングサイトはどこにありますか? ⇒下記のページをご覧ください。。 Q.2 対象となる求人はどんなもの? ⇒県内対象地域9市町村にある中小企業等の求人のうち、週20時間以上の無期雇用契約の求人です。 |
イ 専門人材制度を通して就業した方
Q.1 専門人材制度とは何ですか? ⇒①プロフェッショナル人材事業及び②先導的人材マッチング事業のことを指します。 Q.2 専門人材制度を通して就職するにはどうしたらよいですか? |
ウ 対象地域において移住前からの勤務先の業務をテレワークで継続する方
Q. テレワークで勤務する日数について決まりはありますか? ⇒対象市町村への転入から移住支援金の申請までの間(3ヶ月以上)、勤務日の過半を所属先企業等へ通勤せずに移住先において業務にあたることが必要です。 |
エ 市町村から関係人口と認められた方
Q. 関係人口とは? ⇒本事業における関係人口については、対象市町村ごとに定めた要件に該当する方を指します。 |
オ 埼玉県起業支援金の交付決定を受けて起業した方
Q. 起業支援金とは? ⇒県内対象地域9市町村で起業をした方を対象とした支援金です。 制度の詳細については、(公財)埼玉県産業振興公社 創業・ベンチャー支援センター埼玉(電話048-711-2222)にお問い合わせください。 |
より具体的な要件は下記4をご覧ください。
以下の(1)の移住等に関する要件を満たした上で、(2)または(3)の要件も満たした方が対象となります。
ア、イ、ウすべてに該当する必要があります。また、世帯(世帯人員が2人以上)向けの金額を申請する場合はエにも該当する必要があります。
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。)(ただし該当の1都3県にあっても条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏(条件不利地域を除く。)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学した経験を有し、かつ東京23区内の企業等へ就職した経験を有する者については、当該通学期間も通算年数に含めることができる。※在住と通勤の年数は合算することができます。
(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、千葉県及び神奈川県(ただし該当の1都2県にあっても条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。
(ア)県内対象地域9市町村に移住したこと。
(イ)平成31年4月1日以降に移住したこと。
(ウ)移住支援金の申請時において移住後3か月以上1年以内であること。
(エ)移住した市町村に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する
こと。
エ 世帯に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に移住したこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、移住後3か月以上1年以内であること。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
次に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。
a 勤務地が埼玉県内対象地域又は東京圏(埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県)以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在
すること。
b 埼玉県を含む各都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
f 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
a 勤務地が埼玉県内対象地域又は東京圏以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
c 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
次に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、在宅勤務等で移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ通勤せず、移住先において業務にあたること。
(ウ)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
市町村ごとに定める要件に該当する必要があります。
各市町村の関係人口の要件は下記のとおりです(※秩父市は関係人口を対象としていません。)
市町村 |
要件 |
---|---|
飯能市 | 次の①又は②のいずれかに該当し、かつ、③に該当すること。 ①飯能市の移住体験ツアー又は“農のある暮らし”「飯能住まい」現地案内の参加経験を有し、当該制度を利用して移住したこと ②飯能市空き家バンク制度により移住したこと ③移住後に自治会へ加入し地域活動に参加する意思があること |
本庄市 | 本事業において移住を支援すべき関係人口と本市が認める者の移住として、次に掲げる事項全てに該当すること。 ①本庄市内の高等学校(廃止となったものを含む)又は特別支援学校高等部を卒業したこと ②本庄市へ転入した時点で40歳以下であること ③移住に伴い、本庄市又は本庄市と一体の生活圏を形成する次の自治体に所在する勤務先(勤務先企業等の本社か否かは問わない)に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて新規就業したうえで勤務し、かつ、申請日において3か月以上在職していること 熊谷市、深谷市、寄居町、上里町、神川町、美里町、長瀞町、皆野町、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、藤岡市、玉村町 ④③の勤務先である企業等に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること |
ときがわ町 | 次の①及び②のすべてに該当すること ①転入時の世帯員に、共に満45歳未満の夫婦または45歳未満で婚約等の理由により夫婦に準じる者又は中学生以下の子どもがいる者が含まれていること ②移住前の直近2年間で、ふるさと納税またはおためし住宅”やまんなか”の利用を2回以上行ったこと |
横瀬町 | 次の①から③のいずれかに該当すること ①横瀬町官民連携プラットフォーム審査会に応募し採択された経験を有すること又は採択された提案の実施に主として携わっていた経験を有すること ②横瀬町へのふるさと納税等の寄付額が累計50,000円を越えていること又は2年連続で横瀬町へふるさと納税等の寄付をした経験を有すること ③横瀬町が主催・共催するコンテスト等に入賞した経験を有すること |
皆野町 |
次の①及び②に該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当すること ①転入日時点で45歳未満であること ②学生でないこと ③皆野町へふるさと納税を2年連続で寄付していること ④皆野町お試し居住用住宅を利用した経験があること |
小鹿野町 | 次の①から③のすべてに該当すること ①転入日時点で45歳未満であること ②学生でないこと ③小鹿野町へふるさと納税を2年連続で寄付していること |
東秩父村 | 次の①から④のすべてに該当すること ①転入日時点で45歳未満であること ②学生でないこと ③東秩父村へふるさと納税を寄付をした経験があること ④転入後、地域活動へ積極的に参加できること |
神川町 |
次の①及び②に該当し、かつ、③から⑤のいずれかに該当すること ①転入日時点で45歳未満であること ②学生でないこと ③埼玉県北部地域推進協議会で主催する移住体験ツアーに参加したことがあること ④神川町とNPO法人樹恩ネットワークで共催する森林ボランティア活動など町が主催するイベントに参加したことがあること ⑤神川町へふるさと納税を2回以上寄付をした経験があること |
「埼玉県移住就業・起業支援計画」に基づく起業支援金の交付決定を受けており、かつ移住支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。
移住支援金対象求人を掲載するマッチングサイトを6月24日にオープンしました(下記の画像をクリックするとマッチングサイトに移行します)。
移住支援金の対象となり支援金の受給を希望する場合は、移住した市町村に移住支援金の申請を行います。
具体的な申請方法は各市町村の申請窓口に御確認ください。
市町村 | 担当窓口 | お問い合わせ先 |
秩父市 | 秩父市移住相談センター | 0494-26-7946 |
飯能市 | 都市計画課移住支援室 | 042-973-2268 |
本庄市 | 広報課 | 0495-25-1155 |
ときがわ町 | 企画財政課 | 0493-65-0404 |
横瀬町 | まち経営課 | 0494-25-0112 |
皆野町 | 産業観光課 | 0494-62-1462 |
小鹿野町 | まちづくり推進室 | 0494-26-6581 |
東秩父村 | 企画財政課 | 0493-82-1254 |
神川町 | 総合政策課 | 0495-77-0701 |
※対象市町村に転入し、移住支援金の申請をご予定の方は、事前に上記の担当窓口にお問い合わせをお願いいたします。
埼玉県地域政策課 地域振興担当(移住担当)
電話:048-830-2773
ファックス:048-830-4741
メール:a2760-01@pref.saitama.lg.jp
①就業・起業の場合
②テレワーク・関係人口の場合
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