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掲載日:2022年1月13日

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構造改革特区とは

構造改革特区とは、地方公共団体や民間事業者の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域(構造改革特区)を設け、地域経済の活性化を図るとともに、地域における規制緩和の成功例を示すことにより、全国的な規制改革へと波及させ、わが国全体の経済の活性化を図ることを目的としている制度です。

構造改革特区の概要図

基本理念

 構造改革特区の基本理念を表した図

 知恵と工夫の競争による活性化

  • 国があらかじめモデルを示すのではなく、自立した地方がお互いに競争していきます。
  • 「規制は全国一律でなければならない」という考え方から、「地域の特性に応じた規制を認める」という考え方に転換します。

「自助と自立の精神」の尊重

  • 特例措置を導入することにより、構造改革特区の内外で弊害が発生する可能性がある場合、これを防止するための措置は、地方公共団体が自ら講じます。
  • 従来型の財政措置を講じません。

特区の仕組み

構造改革特区の提案から認定、評価までの流れは、次のとおりです。

特区構想の提案

国の様々な規制が経済活動の妨げや公正な競争の妨げとなっていませんか。このような場合、地方公共団体や民間事業者などは、規制改革の提案をすることができます。

関係省庁との協議
全国から出された提案は、地方創生推進事務局が関係省庁と「要望を実現するにはどうすればいいか」という方向で協議します。

規制の特例措置の決定

規制の特例措置が認められた場合

  • 関連する法令等を改正する。
  • 構造改革特別区域基本方針の別表に掲載する(特区計画の認定申請に際して利用できるメニューとして整理されます)。

特区計画の作成

認定申請は、地方公共団体のみが行えます。
なお、民間企業や個人の方は、地方公共団体に対して特区計画案を作成するよう提案することができます。地方公共団体は、作成する必要がないと判断した場合は、その理由を通知する義務があります。 
特区計画には、構造改革特別区域基本方針の別表の中から、必要な規制の特例措置を選んで、計画を作成します。
規制改革の特区の提案を行っていない地方公共団体も規制の特例措置を利用できます。

特区計画の認定申請

認定申請は、内閣府地方創生推進事務局に対して行います。具体的な方法は、内閣府地方創生推進事務局のサイトをご覧ください。

内閣府地方創生推進事務局

特区計画の審査

国が、受理日から3か月以内に、認定を行うか否かを決定します。

【認定基準】

  1. 基本方針に適合するものであること
  2. 期待される経済的社会的効果が、具体的かつ合理的に説明されていること
  3. 円滑かつ確実に実施されると見込まれること
    • 特例措置を受ける主体が特定されているか、その見込みが高いこと
    • 特定事業の実施スケジュールが明確であること

内閣総理大臣の認定

認定基準に適合した場合には、内閣総理大臣が認定します。

特区の誕生

地域を限定して規制の特例措置が適用されます。

規制の特例措置・認定特区の評価

特区において講じられた規制の特例措置は、一定の期間後、評価を行い、特段の問題がないと評価されたものについては、全国レベルでの規制改革に展開します。

なお、評価については、民間事業者や学識経験者など第三者からなる評価委員会を設置し、次の2つの観点から評価を実施します。

  1. 規制の特例措置のあり方に関する評価
    特区で講じられた規制の特例措置について、
    • 全国において実施
    • 引き続き当該地域特性を有する地域に限定して適用
    • 廃止又は是正
      のいずれかの評価を行います。
  2. 個別の特区において講じられた規制の特例措置の効果・影響等に関する評価
    規制の特例措置が特区内において適切に実施されているか
    特区計画に記載されているような効果を上げているか
    について評価を実施します。

お問い合わせ

企画財政部 行政・デジタル改革課 官民連携・行政改革担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4712

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