トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2020年度 > 2020年12月 > 使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る許可業者に対する行政処分(事業停止)について
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発表日:2020年12月3日12時
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部局名:環境部
課所名:東松山環境管理事務所
担当名:廃棄物・残土対策担当
担当者名:齊藤大熊
直通電話番号:0493-23-4050
Email:s2340502@pref.saitama.lg.jp
(1)名称:有限会社梅津商店
(2)代表者:代表取締役 梅津 征一
(3)住所:埼玉県東松山市大字松山2707番地の1
(4)登録・許可の内容:引取業・フロン類回収業登録、解体業許可
事業の全部の停止30日間
(期間令和2年12月14日から令和3年1月12日まで)
令和2年12月3日
(1)有限会社梅津商店は、引き取った使用済自動車のうち2台について、解体を自ら行わず、法第60条第1項の許可を受けていないAに引き渡した。このことは、法第16条第6項の規定に違反し、法第51条第1項第4号、第58条第1項第4号及び第66条第1号に該当する。
(2)有限会社梅津商店は、引き取った使用済自動車一般廃棄物1台の運搬を、使用済自動車一般廃棄物の運搬を業として行うことができないAに委託した。このことは、法第122条第11項の規定に違反し、法第51条第1項第4号、第58条第1項第4号及び第66条第1号に該当する。
(3)有限会社梅津商店は、Aが破砕業者に引き渡した使用済自動車2台について、Aに代わり移動報告を行った。このことは、法第81条第9項の規定に違反し、法第51条第1項第4号、第58条第1項第4号及び第66条第1号に該当する。
有限会社梅津商店が、引き取った使用済自動車産業廃棄物1台の運搬を、使用済自動車産業廃棄物の運搬を業として行うことができないAに委託したことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第5項の規定に違反する。
東松山環境管理事務所 大気水質担当
電話番号:0493-23-4050
E-mail: s2340501@pref.saitama.lg.jp
東松山環境管理事務所 廃棄物・残土対策担当
電話番号:0493-23-4050
E-mail: s2340502@pref.saitama.lg.jp