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発表日:2020年6月11日14時
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部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:平田・会田
内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2934
Email:a2930-05@pref.saitama.lg.jp
埼玉県は、令和2年6月11日、株式会社夢グループに対し、同社が供給する商品に係る取引について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号有利誤認)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行いました。
同社は新聞掲載チラシ、新聞折込チラシ及びハガキにおいて30枚を1セットとする衛生マスクを販売していました。
各表示物について下記のとおり、景品表示法に違反する表示が認められました。
1 被処分事業者
(1)名称 株式会社夢グループ
(2)代表者 代表取締役石田重廣
(3)所在地 東京都文京区音羽二丁目10番2号音羽NSビル5階
(4)設立 平成15年1月21日
(5)業態 通信販売
2 措置命令の概要
(1)対象商品
(2)対象表示
ア 表示の概要
(ア)表示媒体 同社が作成した新聞掲載チラシ、新聞折込チラシ、ハガキ
(ウ)表示内容 別添写し1~別添写し4のとおり
(3)違反事実
ア 【新聞掲載チラシ、新聞折込チラシ及びハガキ対象商品(1)、(2)】
「緊急入荷」、「立体マスク30枚セット3,600円(税抜)」等と表示し、対象商品の販売価格が3,600円であるかのような表示をしていた。
しかし、実際には対象商品の販売価格とは別に、手数料300円及び送料500円(税抜)を支払わなければならなかった。
イ 【新聞掲載チラシ及び新聞折込チラシ対象商品(2)】
「本日の広告でお一人様3セットまで」、「本日の広告の有効期限5日間」等と表示し、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和2年2月初旬頃から衛生マスクの需要が全国的に高まっていた状況下において、あたかも、対象商品(2)の販売期間が限定されているかのように表示していた。
しかし、実際には、対象商品(2)の販売期間は限定されているものではなかった。特に、4月15日から4月20日の間は、「本日の広告の有効期限5日間」との広告を毎日行っていた。
(4)命令の概要
ア 景品表示法に違反する表示を行っていたことを一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
表示期間 |
表示媒体 |
表示内容 |
令和2年3月13日、 令和2年4月1日から 令和2年4月26日までの間 (別添写し1(PDF:344KB)、別添写し2(PDF:440KB)、別添写し3(PDF:487KB)、別添写し4(PDF:518KB)) |
自らが作成した新聞掲載チラシ、新聞折込チラシ、ハガキ |
「緊急入荷」 「立体マスク30枚セット3,600円」 「緊急マスクが入荷致します。」 |
表示期間 |
表示媒体 |
表示内容 |
令和2年4月12日から 令和2年4月24日までの間 |
自らが作成した新聞掲載チラシ、新聞折込チラシ |
「本日の広告の有効期限5日間」 「本日の広告でお一人様3セットまで」 |