ページ番号:177684
発表日:2020年5月22日14時
ここから本文です。
部局名:県土整備部
課所名:建設管理課
担当名:審査・指導監督担当
担当者名:妹尾・大和地
内線電話番号:5171
直通電話番号:048-830-5171
Email:a5190-10@pref.saitama.lg.jp
埼玉県知事は、建設業法に基づき建設業者に対する許可取消処分を行いました。
商号:
主たる営業所:
代表者:
許可番号 埼玉県知事許可
建設業法第29条第1項第2号に基づく許可取消処分
令和2年5月21日
の役員は、刑法違反の罪により、罰金刑に処せられ、その刑が確定している。
このことは、建設業法第8条第12号(役員等のうちに第8号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当し、建設業法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。
(参考:関係法令抜粋)
建設業法
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき(中略) は、許可をしてはならない。
一~七(略)
八 この法律(中略)に違反したことにより、又は刑法第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪(中略)を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
九~十一(略)
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(中略)のあるもの
十三及び十四(略)
(許可の取消し)
第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
一(略)
二 第八条第一号又は第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至った場合
二の二~六(略)
2(略)