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発表日:2020年5月12日15時
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部局名:埼玉県人事委員会事務局
課所名:総務給与課
担当名:給与制度担当
担当者名:高橋、金子
内線電話番号:6412
直通電話番号:048-830-6412
Email:a6402-05@pref.saitama.lg.jp
埼玉県人事委員会は、地方公務員法第8条の規定に基づき、議会及び知事に対し、職員の特殊勤務手当について意見の申出を行いました。概要は下記のとおりです。
記
防疫業務手当を規定している「職員の特殊勤務手当に関する条例」を次のように改正すること。
1 新たに支給対象となる業務
職員が、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するために緊急に行われた措置に係る業務であって、心身に著しい負担を与えるもの
2 1の業務に対する手当額
業務1日当たり3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務等に従事した場合にあっては、4,000円)を特例的に支給
3 実施時期
令和2年1月28日
資料:職員の特殊勤務手当に関する意見の申出の概要(PDF:139KB)
※詳しくは埼玉県人事委員会のホームページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/e1901/kyuuyo-seido/kyuuyo-tokkin.html