トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2020年度 > 2020年5月 > 訪問販売業者に対する業務停止命令(6か月)・指示、役員に対する業務禁止命令(6か月)について
ページ番号:177187
発表日:2020年5月8日14時
ここから本文です。
部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:平田・建部
内線電話番号:2937
直通電話番号:048-830-2933
Email:a2930-03@pref.saitama.lg.jp
埼玉県は、本日、害虫駆除等の役務提供を行う生活協同組合くらしのコープに対し、特定商取引法に基づく行政処分を行い、併せて同組合代表理事等に対しても、行政処分を行いました。
同組合は、害虫駆除作業の勧誘に先立って組合の名称を明らかにしなければならないにもかかわらず、「チラシを見ていただいたでしょうか。」などと告げるのみで、組合の名称を明らかにしていませんでした。
また、同組合は害虫駆除作業の勧誘をする際、実際には、申込書に出資金(5,000
円)を添えて提出し、組合員になる必要があったにもかかわらず、故意にその必要性を告げていませんでした。
認定した違反行為は、下記のとおり(1)氏名等不明示、(2)故意の不告知の2つです。
商号 生活協同組合くらしのコープ
本店所在地 埼玉県所沢市小手指町一丁目26番1号 サンクレイドルはなみずき通りレジデンス101号室
設立 平成27年11月30日
代表者 代表理事 津田 隆行
業態 訪問販売(害虫駆除、住宅リフォーム等)
代表理事 津田 隆行
前代表理事 阿部 美穗子
6か月(令和2年5月9日から令和2年11月8日まで)
ア 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和2年6月8日までに埼玉県知事宛て文書にて報告すること。
イ 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策(委託先の管理を含む)及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに埼玉県知事宛て文書にて報告すること。
代表理事及び前代表理事に対し、訪問販売に関する業務のうち、当該組合に対し業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止すること。
同組合は、害虫駆除作業の勧誘に先立って組合の名称を明らかにしなければならないにもかかわらず、「チラシを見ていただいたでしょうか。」「害虫駆除の案内で来ました。」「生協です。」などと告げるのみで、組合の名称を明らかにしていませんでした。
同組合は、害虫駆除作業の勧誘をする際、実際には、申込書に出資金(5,000円)を添えて提出し、組合員になる必要があったにもかかわらず、「1,980円で害虫駆除ができます。」等と告げるのみで、故意にその必要性を告げていませんでした。
(1)特定商取引法に基づく業務停止命令に違反した場合には、同法第70条及び第74条の規定により、法人が3億円以下の罰金、違反行為者が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
(2)特定商取引法に基づく指示に従わない場合には、同法第71条及び第74条の規定により、法人が100万円以下の罰金、違反行為者が6月以下の懲役又100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
(3)特定商取引法に基づく業務禁止命令に違反した場合には、同法第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。