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発表日:2021年1月7日14時

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県政ニュース

職員の特殊勤務手当に関する意見について

部局名:人事委員会事務局
課所名:総務給与課
担当名:給与制度担当
担当者名:髙橋、金子

内線電話番号:6412
直通電話番号:048-830-6412
Email:a6402-05@pref.saitama.lg.jp

埼玉県人事委員会は、地方公務員法第8条の規定に基づき、議会及び知事に対し、職員の特殊勤務手当について意見の申出を行いました。概要は下記のとおりです。

記 

福祉保健業務手当を規定している「職員の特殊勤務手当に関する条例」を次のように改正すること。

1 手当額の引上げを行う業務

児童相談所に勤務する児童福祉司又は判定を行う所員(児童心理司)が従事する社会福祉に関する業務

2 1の業務に対する手当額

業務に従事した月1月につき20,000円(現行:9,700円)

3 実施時期

令和2年4月1日

資料:職員の特殊勤務手当に関する意見の申出の概要(PDF:118KB)

※詳しくは埼玉県人事委員会のホームページをご覧ください。

http://www.pref.saitama.lg.jp/e1901/kyuuyo-seido/kyuuyo-tokkin2.html

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