総合トップ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 訪問販売業者に対する業務停止命令(6か月)・指示、役員等に対する業務禁止命令(6か月)について
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発表日:2019年11月26日15時
部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:平田・軽部
内線電話番号:2937
直通電話番号:048-830-2933
Email:a2930-03@pref.saitama.lg.jp
埼玉県は、本日、排水管洗浄等の役務提供を行う訪問販売業者に対し、特定商取引法に基づく行政処分(業務停止命令6か月及び指示)を行い、併せて同社代表者等に対しても、行政処分(業務禁止命令6か月)を行いました。
この事業者は、消費者宅を訪問し、排水管洗浄施工の契約の締結を目的としているにもかかわらず、「ちょっと挨拶しにきました。」などと言うのみで、その目的を明らかにしていませんでした。
また、同社は通常約3万円で排水管洗浄施工を請け負っているのに、通常価格として3万8千円を比較対象に掲げ、役務提供対価について事実と異なることを告げていました。
さらに、消費者に交付する契約書面に、現に活動の拠点となっていない登記上の本店所在地の住所を虚偽記載し、書面をよく読むべき旨を赤枠内に赤字で記載していませんでした。
認定した違反行為は、下記のとおり(1)勧誘目的等不明示、(2)不実告知、(3)契約書面記載不備(重要事項虚偽記載)の3つです。
商号 株式会社協和住設
本店所在地 埼玉県志木市柏町6丁目32番
事業所 埼玉県富士見市関沢3丁目5番1号 トリポッドⅠ 1階
設立 平成30年2月9日
代表者 代表取締役 花本 実
業態 訪問販売(排水管洗浄、床下防湿・防除等)
代表取締役 花本 実
部長 久保下 芳紀
所長 細矢 政昌
主任 島村 京吾
(1)業務停止命令 6か月(令和元年11月27日から令和2年5月26日まで)
(2)指示
ア 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和元年12月25日までに埼玉県知事宛て文書にて報告すること。
イ 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに埼玉県知事宛て文書にて報告すること。
(3)業務禁止命令 6か月(令和元年11月27日から令和2年5月26日まで)
代表者及び部長等役職者に対し、訪問販売に関する業務のうち、当該事業者に対し業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止すること。
(1) 勧誘目的等不明示【特定商取引法第3条】
事業者は、消費者宅を訪問した際に、排水管洗浄施工の契約の締結を目的としているにもかかわらず、「市の方から排水管清掃の連絡はありましたか。」、「ちょっと挨拶しに来ました。」などと告げるのみで、勧誘に先立って契約の締結について勧誘する目的であることを明らかにしていませんでした。
(2) 不実告知【特定商取引法第6条第1項第2号】
事業者は、排水管洗浄施工の勧誘をするにあたり、同社の通常役務提供対価が約3万円であるのに、「今だったらキャンペーン中なので、少しマケます。通常3万8千円のところ、3万円です。」などと、3万8千円を比較対象に掲げ、役務の提供対価について不実のことを告げていました。
(3) 契約書面記載不備(重要事項虚偽記載)【特定商取引法第5条】
事業者は、当該役務提供契約を締結した消費者に対し、重要事項である事業者の住所について現に活動している住所ではない登記上の本店所在地を虚偽記載し、書面をよく読むべき旨の記載を赤枠内に赤字で記載しないといった記載不備書面を交付していました。
(1)特定商取引法に基づく業務停止命令に違反した場合には、同法第70条及び第74条の規定により、法人が3億円以下の罰金、違反行為者が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
(2)特定商取引法に基づく指示に従わない場合には、同法第71条及び第74条の規定により、法人が100万円以下の罰金、違反行為者が6月以下の懲役又100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
(3)特定商取引法に基づく業務禁止命令に違反した場合には、同法第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。