トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2019年10月 > 令和元年台風第19号による被災者に対する県税の減免等について
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発表日:2019年10月15日16時
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部局名:総務部
課所名:税務課
担当名:総務・企画担当
担当者名:黒澤、池澤
内線電話番号:2660
直通電話番号:048-830-2651
Email:a2640@pref.saitama.lg.jp
令和元年台風第19号により被災された方は、以下のとおり、県税の減免等の制度の適用を受けられる場合があります。制度の詳しい内容や申請手続き、その他納税に関する相談等については、お近くの県税事務所、自動車税事務所又は県税務課へお問い合わせください。
令和元年台風第19号の被害を受けたことにより、令和元年10月12日以後に県税に関する申告や納付などの期限が到来するものについて、その期限までに申告や納付などができない方につきましては、災害のやんだ日から2か月以内の範囲で、その期限が延長されます。
損害の内容、程度などに応じて、次の各税目について、一定の税額が減免されます。
被災者の所有する事業用資産について、災害等により、その事業用資産の価値の5割以上の損害を受けた場合、事業所得金額に応じて減免します。
(令和元年9月30日までに課税された自動車取得税を含む)
台風の被害を受けたことにより、県税を一時に納めることができない方につきましては、原則1年以内に限り、納税が猶予されます。
台風の被害を受けたことにより納税証明書を必要とする場合(被害財産の復旧を図るために必要な資金の借り入れや資金に充てるために資産を売却する場合など)について、交付手数料が減免されます。
事務所名等 |
所在地 |
電話番号(代表等) |
さいたま県税事務所 |
さいたま市浦和区北浦和5-6-5 |
048-822-5131 |
川口県税事務所 |
川口市西青木2-13-1 |
048-252-3571 |
上尾県税事務所 |
上尾市大字南239-1 |
048-772-7111 |
朝霞県税事務所 |
朝霞市三原1-3-1 |
048-463-1671 |
川越県税事務所 |
川越市新宿町1-17-17 |
049-242-1801 |
所沢県税事務所 |
所沢市並木1-8-1 |
04-2995-2112 |
飯能県税事務所 |
飯能市双柳353 |
042-973-5612 |
東松山県税事務所 |
東松山市六軒町5-1 |
0493-23-8946 |
秩父県税事務所 |
秩父市東町29-20 |
0494-23-2110 |
本庄県税事務所 |
本庄市朝日町1-4-6 |
0495-22-6153 |
熊谷県税事務所 |
熊谷市末広3-9-1 |
048-523-2809 |
行田県税事務所 |
行田市本丸2-20 |
048-556-5067 |
春日部県税事務所 |
春日部市大沼1-76 |
048-737-2110 |
越谷県税事務所 |
越谷市越ヶ谷4-2-82 |
048-962-2199 |
自動車税事務所 |
さいたま市大宮区下町3-8-3 |
048-658-0223 |
自動車税事務所 大宮支所 |
さいたま市西区中釘2152 |
048-623-0600 |
自動車税事務所 熊谷支所 |
熊谷市御稜威ヶ原701-5 |
048-532-8011 |
自動車税事務所 所沢支所 |
所沢市牛沼690-1 |
04-2998-1321 |
自動車税事務所 春日部支所 |
春日部市増戸752-5 |
048-763-4111 |
税務課 |
さいたま市浦和区高砂3-15-1 |
048-830-2640 |
問い合わせ先については、下記のホームページも御参照ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-5-2.html
災害による被災者に対する県税の減免等の取扱いについて
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-saigaigenmen.html