トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2019年7月 > 貴金属等の購入を行う訪問購入業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに実質的代表者に対する業務禁止命令(6か月)について
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発表日:2019年7月3日16時
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部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:平田・齋部
内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2933
Email:a2930-03@pref.saitama.lg.jp
埼玉県は、本日、貴金属等の購入を行う訪問購入業者に対し、特定商取引法に基づく行政処分(業務停止命令6か月及び指示)を行い、併せて実質的な代表者に対しても、行政処分(業務禁止命令6か月)を行いました。
当該事業者は、事前に電話で不用品の購入の勧誘を受けることのみを承諾した消費者宅を訪問し、実際に訪問した際に当該消費者の勧誘を受ける意思を確認することなく不用品の購入について勧誘を始めていました。そして、消費者から要請を受けていない貴金属の購入についての勧誘も行っていました。
当該事業者が貴金属を購入することについて消費者が断ると、「もっとないですか。」、「私が一緒に探しますから。」などと告げ、執ように何度も貴金属の売買契約の締結について勧誘を続けていました。また、消費者から承諾を得ていないにもかかわらず消費者宅に上がり込もうとするなどしていました。
なお、当該事業者は、電話応対代行等を業とする会社(以下「代行会社」といいます。)と業務委託契約を締結し、代行会社の従業員が消費者宅に電話をかけていました。
認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不招請勧誘、勧誘を受ける意思の事前確認義務違反、契約書面記載不備及び迷惑勧誘です。
(1)名称 株式会社ライズストア
(2)所在地 東京都中央区東日本橋二丁目8番4号
(3)設立 平成26年12月11日
(4)代表者 本川祐輔(もとかわ ゆうすけ)
実質的代表者 森下慎吾(もりした しんご)
(5)業態 訪問購入(貴金属等)
訪問購入に係る売買契約について勧誘、申込みを受けること及び契約の締結を停止するよう命じました。
ア 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月後までに、埼玉県知事まで文書にて報告すること。
イ 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務を再開する1か月前までに埼玉県知事まで文書にて報告すること。
実質的代表者に対し、訪問購入に関する業務のうち、当該事業者に対し業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命じました。
事業者は、不用品の売買契約、貴金属の売買契約若しくは両契約の締結を目的とする訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、売買契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならないにもかかわらず、代行会社の従業員を介して、「そちらの方へ回っているんですが、要らない物はありませんか。不用品を引き取りますよ。」、「家庭で要らなくなった物を買い取っている会社です。要らない物があれば伺わせていただきます。」などと告げるだけで、貴金属の売買契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていませんでした。また、不用品の売買契約、貴金属の売買契約若しくは両契約の締結についての勧誘に係る物品の種類を明らかにしていませんでした。
事業者は、訪問購入に係る貴金属の売買契約の締結についての勧誘を要請していない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならないにもかかわらず、代行会社の従業員が不用品の売買契約の締結について勧誘をする承諾のみ取り付けた上で事業者の従業員が消費者宅を訪問し、同所において、訪問購入に係る貴金属の売買契約の締結について勧誘していました。
事業者は、訪問購入をしようとするときは、不用品の売買契約の締結についての勧誘に先立って、その相手方に対し、当該勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならないにもかかわらず、「昨日電話した者」などと告げるのみで、勧誘を受ける意思があることを確認していませんでした。
また、事業者は、訪問購入をしようとするとき、代行会社の従業員が不用品の売買契約の締結について勧誘をする承諾のみ取り付けた上で事業者の従業員が消費者宅を訪問したにもかかわらず、同所において、貴金属の売買契約の締結について勧誘していたが、その勧誘に先立って、その相手方に対し、当該勧誘を受ける意思があることを確認していませんでした。
事業者は、消費者宅において、訪問購入に係る売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、その売買契約の相手方に対して交付することが義務付けられている契約の内容を明らかにする書面を交付していましたが、当該書面には個別の物品の購入価格及び物品の特徴についての記載がなく、書面の内容を十分に読む旨の記載が赤字では記載されているものの赤枠の中に記載されていませんでした。
事業者は、貴金属の売買契約の締結に係る勧誘を断った消費者に対し、「もっとないですか。」、「私が一緒に探しますから。」などと告げ、執ように何度も貴金属の売買契約の締結について勧誘を続けていました。また、事業者は、不用品の売買契約、貴金属の売買契約若しくは両契約の締結に係る勧誘に際し、消費者から承諾を得ていないにもかかわらず消費者宅に上がり込もうとするなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。
(1)特定商取引法に基づく業務停止命令に違反した場合には、特定商取引法第70条及び第74条の規定により、当該事業者が3億円以下の罰金に、違反行為者が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
(2)特定商取引法に基づく指示に従わない場合には、特定商取引法第71条及び第74条の規定により、当該事業者が100万円以下の罰金に、違反行為者が6月以下の懲役又は100万円以下の罰金の刑に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
(3)特定商取引法に基づく業務禁止命令に違反した場合には、特定商取引法第70条の規定により、業務禁止命令を受けた個人が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。