トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2019年5月 > 屋根修繕工事等を行う訪問販売業者に対する業務停止命令(6か月)、指示及び改善勧告、並びに代表者に対する業務禁止命令(6か月)について
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発表日:2019年5月10日14時
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部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:平田・佐川
内線電話番号:2937
直通電話番号:048-830-2933
Email:a2930-03@pref.saitama.lg.jp
埼玉県は、本日、屋根修繕工事等を行う訪問販売業者に対し、特定商取引法に基づく行政処分(業務停止命令6か月及び指示)を行うとともに、埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例で禁止する不当な行為を行わないよう勧告を行いました。また、併せて代表者に対しても、行政処分(業務禁止命令6か月)を行いました。
この事業者は、消費者宅を訪問し、屋根修繕工事等の契約締結を目的としているにもかかわらず、「近所で屋根の工事をしていますが、お宅の屋根が傷んでいるのが見えました。」、「屋根の無料点検をやっています。」などと告げて、その目的を明らかにしていませんでした。
また、屋根を点検した後、「雨が降ると雨漏りしますよ。今まで雨漏りしないのが不思議です。」などと消費者の不安をあおり、契約締結を断る消費者には執拗に何度も勧誘したり、長時間にわたって契約締結を勧めるなど、消費者に迷惑を覚えさせる方法で勧誘を行っていました。
認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知、迷惑勧誘です。
(1)名称 株式会社FRONTOP(フロントップ)
(2)所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
(3)設立 平成29年2月13日
(4)代表者 湯川和真(ゆかわ かずま)
(5)業態 訪問販売(屋根修繕工事等)
(1)業務停止命令 6か月(令和元年5月11日から令和元年11月10日まで)
訪問販売に係る役務提供契約について勧誘、申込みを受けること及び契約の締結を停止するよう命じました。
(2)指示
ア 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和元年6月10日までに、埼玉県
知事まで文書にて報告すること。
イ 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本
件業務を再開する1か月前までに埼玉県知事まで文書にて報告すること。
(3)勧告(勧告のみ条例に基づく。)
事業者の行う取引について、消費者に対し、消費者の生活上の不安などを殊更にあおることにより、消費者を心理的に不安な状態に陥れて、契約の締
結を勧誘し、又は契約を締結させる行為を行わないよう勧告しました。
(4)業務禁止命令 6か月(令和元年5月11日から令和元年11月10日まで)
代表者に対し、訪問販売に関する業務のうち、当該事業者に対し業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業
務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命じました。
(1)勧誘目的等不明示(特定商取引法第3条)
事業者は、消費者宅を訪問した際に、屋根修繕工事等の役務提供契約の締結を目的としているにもかかわらず、「近所で屋根の工事をしています
が、工事をしていたときに、お宅の屋根が傷んでいるのが見えました。」、「屋根の無料点検をやっています。」などと告げるだけで、勧誘する目的
や役務の種類を明らかにしていませんでした。
(2)不実告知(特定商取引法第6条第1項第6号)
事業者は、消費者に対し、「棟の重なりの部分が浮いていますので、雨水が入る原因になります。」、「瓦の下が白くなっています。既に雨水が入
り、石灰化して固まっているのです。」、「屋根がかなり浮いています。」、「屋根に隙間がありますので、このままでは雨漏りします。」などと、
あたかも勧誘時点において当該役務提供が必要であるかのように告げていました。しかし、実際には、事業者が告げていたような事実はなく、消費者
が契約の締結を必要とする事情に関して不実のことを告げて勧誘を行っていました。
(3)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく施行規則第7条第1号)
事業者は、消費者が契約を断っているにもかかわらず、「これから地震がきて、屋根裏の柱が崩れると、もっと高額な料金で工事をしなければなりま
せん。」などと告げて執拗に何度も勧誘していました。また、昼時や夕刻に訪問し、長時間にわたって契約締結を勧めるなど、消費者に迷惑を覚えさ
せる方法で勧誘を行っていました。
(4)迷惑勧誘(条例第21条第1号の規定に基づく施行規則第1条第12号)
事業者は、「このままでは、地震で崩れるかもしれません。」、「雨が降ると雨漏りしますよ。今まで雨漏りしないのが不思議です。」、「今やって
おかないと、これから台風が来て雨漏りしたら大変ですよ。」などと、消費者の生活上の不安などを殊更にあおることにより、消費者を心理的に不安
な状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させていました。
(1)特定商取引法に基づく業務停止命令に違反した場合には、特定商取引法第70条及び第74条の規定により、当該事業者が3億円以下の罰金に、違反行
為者が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
(2)特定商取引法に基づく指示に従わない場合には、特定商取引法第71条及び第74条の規定により、当該事業者が100万円以下の罰金に、違反行為者が
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金の刑に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
(3)勧告に従わなかった場合には、条例第39条第2項の規定により、その旨を公表します。
(4)特定商取引法に基づく業務禁止命令に違反した場合には、特定商取引法第70条の規定により、代表者が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処
せられ、又はこれを併科されることがあります。