トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2019年4月 > 53箇所を土砂災害特別警戒区域に追加指定しました 土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域の指定
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発表日:2019年4月26日14時
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部局名:県土整備部
課所名:河川砂防課
担当名:荒川上流域・砂防担当
担当者名:近藤、樋口
内線電話番号:5141
直通電話番号:048-830-5141
Email:a5120@pref.saitama.lg.jp
埼玉県では、土砂災害から県民の生命を守ることを目的として、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれのある区域に、一定の行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土砂災害特別警戒区域の指定を進めています。
本日、新たに秩父市で39箇所、横瀬町で14箇所を土砂災害特別警戒区域に指定しました。これにより、土砂災害特別警戒区域は県内で38市町村の合計4,503箇所となりました。
今回の区域指定の公示図書は秩父県土整備事務所の他、秩父市役所、横瀬町役場でも閲覧できます。
土砂災害防止法の概要及び区域指定箇所の概要図については、埼玉県ホームページでご覧いただけます。
(埼玉県ホームページ http://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/dosyasitei.html)
土砂災害警戒区域とは、土砂災害が発生した場合に生命・身体に危害の恐れがある区域であり、危険の周知や警戒避難体制の整備が行われます。
土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ生命・身体に著しい危害の恐れがある区域であり、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。