トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2020年3月 > ダイエットサプリメント等の販売を行う通信販売事業者に対する措置命令について
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発表日:2020年3月31日16時
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部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:平田・齋藤
内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2934
Email:a2930-05@pref.saitama.lg.jp
埼玉県は、令和2年3月31日、株式会社ニコリオに対し、同社が販売する「Lakubi(ラクビ)」と称するダイエットサプリメント(以下、「本件商品」という。)に係る取引について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号優良誤認及び同条第2号有利誤認)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行いました。
(1)名称 株式会社ニコリオ
(2)所在地 東京都世田谷区用賀四丁目10番1号
(3)設立 平成12年12月8日
(4)代表者 中上 元弘
(5)業態 通信販売(ダイエットサプリメント等)
(1)対象商品
「Lakubi(ラクビ)」と称するダイエットサプリメント
(2)対象表示
ア 表示の概要
(ア)表示媒体
同社が運営する公式ウェブサイト及びアフィリエイトサイト
(イ)表示内容及び表示期間
(ウ)違反の概要
a 自社ウェブサイトにおいて、「そうは言っても・・・高価なものは続けにくいですよね」、「そこで『Lakubi』は1日たった17円」等と記載するなど、あたかも、本件商品の一日当たりの購入価格が17円であるかのように表示していました。
しかし、1日当たりの購入金額17円は、本件商品の初回購入価格500円を基に計算された値であり、2回目以降の購入には適用されないものでした。(有利誤認)
b アフィリエイトサイト(注)において、「3ヶ月で7kg落ちた方法を紹介!」等と記載するなど、あたかも、本件商品を摂取することにより、容易に痩身効果が得られるかのような表示をしていました。
しかし、実際には痩身効果を得るためには本件商品の摂取のほか、食事制限(腹6分、間食禁止等)及び運動を条件としており、本件商品の摂取だけでは痩身効果を得られるものではありませんでした。(優良誤認)
(注)ブログ等のウェブサイトの運営者が広告主からの依頼により当該広告主が供給する商品の紹介、バナー広告等を当該ウェブサイトに掲載し、当該ウェブサイトを通じて広告主の商品の購入等があった場合に、当該ウェブサイトの運営者に対し、広告主から成功報酬が支払われる仕組みを有するウェブサイトをいう。
(3)命令の概要
ア 景品表示法に違反する表示を行っていたことを一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを同社役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。