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発表日:2017年3月31日11時
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部局名:産業労働部
課所名:シニア活躍推進課
担当名:企画・調整担当
担当者名:石井
内線電話番号:4547
直通電話番号:048-830-4540
Email:a4540@pref.saitama.lg.jp
公益社団法人入間市シルバー人材センター(以下「法人」という。)については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)に規定する欠格事由に該当することが確認され、公益認定の取消事由に該当するため、法第29条第1項第1号の規定により、本日公益認定の取消処分を行いました。
法人名:公益社団法人入間市シルバー人材センター
代表者:大坂隆俊
事務所所在地:入間市宮寺4102番地288
公益認定日:平成24年4月1日
公益目的事業:臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高齢者のための就業機会の確保及び提供等
公益認定の取消し(法第29条第1項第1号)
処分年月日:平成29年3月31日
平成24年2月に刑法第235条(窃盗)の罪により懲役1年6月の判決を受け、刑が確定し、平成25年7月に刑の執行を終えた者が、刑の執行を終わった日から5年を経過しない日に法人の役員に就任した。
このことは法第6条第1号ハ「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者」に該当することから、法29条第1項第1号に基づき公益認定を取り消すものである。
法人は、公益認定取消し後、一般社団法人として存続する。
公益法人の認定取消しの日から1か月以内に、財産の一部(公益目的事業分)を国若しくは地方公共団体又は類似の事業を行う他の公益法人等に贈与する必要がある。
(欠格事由)
第六条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。
一 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ~ロ (略)
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ (略)
二~六 (略)
(公益認定の取消し)
第二十九条 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。
一 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二~四 (略)
2~7 (略)
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。