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発表日:2017年3月2日14時
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部局名:環境部
課所名:産業廃棄物指導課
担当名:監視・指導・撤去担当
担当者名:尾崎、浜野
直通電話番号:048-830-3135
Email:a3120@pref.saitama.lg.jp
埼玉県知事は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、株式会社セイコウの産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消しました。
名称 株式会社セイコウ(代表取締役:今田 孝明)
所在地 東京都板橋区高島平五丁目19番5号
許可の内容
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)
許可番号:01110019106
取り扱える産業廃棄物の種類:燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(*)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず(*)、がれき類(*)、ばいじん 以上15種類
積替え保管できる産業廃棄物の種類: 廃プラスチック、紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず、がれき類 以上7種類
※ 産業廃棄物の種類に(*)表示のある場合は石綿含有産業廃棄物を含み、表示のない場合は含まない。
許可の取消し
平成29年3月2日
株式会社セイコウは、平成27年9月30日にさいたま地方裁判所から法第12条第5項(委託基準)の違反により、罰金60万円の刑を受け、平成28年7月30日に刑が確定した。このことは、法第14条の3の2第1項第1号に該当(同号に規定する法第14条第5項第2号イ、同号イに規定する法第7条第5項第4号ハに該当)するため。
また、同社の役員が平成27年9月30日にさいたま地方裁判所から法第12条第5項(委託基準)の違反により、罰金30万円の刑を受け、平成28年7月29日に刑が確定した。このことは、法第14条の3の2第1項第2号に該当(同号に規定する法第14条第5項第2号ニ、同号ニに規定する同号イ、同号イに規定する法第7条第5項第4号ハに該当)するため。