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掲載日:2024年3月7日

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労働者協同組合に係る手続き

各種手続きについて

労働者協同組合を設立・運営する際の各種手続きは、以下の手引きを参考にしてください。

労働者協同組合の手引き(令和5年8月1日版)(PDF:8,855KB)

主な届出・申請等

主な届出・申請等で県に提出する書類は以下のとおりです。その他の届出事由に関しては「労働者協同組合の手引き」をご確認ください。
様式は「届出等様式」からダウンロードできます。

○労働者協同組合

申請・届出の事由 提出書類 提出期限
1 組合の成立の届出(法第27条)

労働者協同組合成立届書(様式第1)(ワード:26KB)
・登記事項証明書
・定款
・役員の氏名及び住所を記載した書面

設立の登記をして成立した日から2週間以内
2 役員の変更の届出(法第33条)

労働者協同組合役員変更届書(様式第2)(ワード:26KB)

【必ず添付】

変更した事項(役員の氏名又は住所)を記載した書面
・変更の年月日及び理由を記載した書面(※上記書面に記載して兼ねることもできます)

【役員の選挙又は選任による変更に係る場合】
・新たな役員を選挙し、若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本(通常総会又は通常総代会において新たな役員を選挙し、又は選任した場合を除く)

役員の氏名又は住所に変更があった日から2週間以内
3 定款の変更の届出(法第63条第3項)

労働者協同組合定款変更届書(様式第12)(ワード:26KB)

【必ず添付】
・変更理由書
・定款中の変更をしようとする箇所を記載した書面
・定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本

【定款の変更が事業計画又は収支予算に関わる場合】
・定款変更後の事業計画書又は収支予算書

【定款の変更が出資一口の金額の減少に関する場合】
・法第72条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
・法第73条第2項の規定による公告及び催告(法第73条第3項の規定により公告を官報のほか法第29条第3項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面
・意義を述べた債権者があったときは、法第73条第5項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面(※該当が無い場合は、提出不要)

定款の変更日から2週間以内
4 決算関係書類等の提出(法第124条第1項) 労働者協同組合決算関係書類提出書(様式第21)(ワード:26KB)
・事業報告書(様式例)(ワード:31KB)
・貸借対照表(様式例)(エクセル:13KB)
・損益計算書(様式例)(エクセル:75KB)
・剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面(様式例)(エクセル:32KB)
・附属明細書
・上記書類を提出した通常総会又は通常総代会の議事録又はその謄本
毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内
5 組織変更時財産額の確定(法施行規則附則第7条)

労働者協同組合の組織変更時財産額の確定関係書類提出書(様式第25)(ワード:26KB)
・法施行規則附則第5条に規定する組織変更時財産額及びその計算を記載した書類
・算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額を記載した書類
・各時価評価資産の算定日における帳簿価額並びに時価及びその算定方法を記載した書類
・算定日における法施行規則附則第5条第3号に規定するものの明細を記載した書類
・算定日における財産目録及び貸借対照表
・算定日の属する事業年度の活動計算書
・時価評価資産の算定日における時価の算定の根拠を明らかにする書類

組織変更の登記をした日から起算して3箇月以内
6 特定非営利活動に係る事業の確認(法附則第20条第1項)

特定非営利活動に係る事業確認申請書(様式第26)(ワード:26KB)
・法附則第16条第1項の承認を受けた特定非営利活動法人の定款
・法附則第16条第1項の承認に係る組織変更後組合の定款

 
7 定期の報告(法附則第23条)⇒6の確認を受けた組合 定期報告書(様式第27)(ワード:26KB)

組織変更時財産額
・前事業年度までに、組織変更時財産額から前条の確認(以下この条において単に「確認」という。)に係る事業による損失の填補に充てた額の合計額
・前事業年度の末日の組織変更時財産残額
・当該事業年度に、組織変更時財産額から確認に係る事業による損失の填補に充てた額
・当該事業年度の末日の組織変更時財産残額
・その他参考となるべき事項

毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内

8  その他

上記以外の手続きや、労働者協同組合法の施行日(令和4年10月1日)から起算して3年以内に、企業組合・NPO法人から労働者協同組合への組織変更を検討している場合は、多様な働き方推進課までご相談ください。  


○特定労働者協同組合

申請・届出の事由 提出書類 提出期限
1 認定の申請(法第94条の5第1項)

特定労働者協同組合認定申請書(様式第18の2)(ワード:26KB)
特定労働者協同組合としての認定を受けるための申請書(認定様式例第0号)(ワード:73KB)
・定款
法94条の3各号に掲げる基準に適合することを説明した書類(認定様式例第1号・第1号の2)(ワード:54KB)
役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書面(認定様式例第1号の3)(ワード:78KB)
役員が法第94条の4第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類(認定様式例第2号)(ワード:49KB)
・役員が法第94条の4第2号から第4号までのいずれにも該当しないことを説明した書類(※認定様式例第2号と同じ)

 
2 組合の名称又は代表理事の氏名の変更(合併を除く)(法第94条の10)

変更届出書(様式第18の4)(ワード:32KB)

【名称変更】
・定款

【代表理事の氏名の変更】
代表理事が法第94条の4第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類(認定様式例第3号)(ワード:28KB)
代表理事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類(認定様式例第3号の2)(ワード:27KB)

変更があったときから遅延なく
3 報酬規程等の提出(法第94条の13) 特定労働者協同組合報酬規程等提出書(様式第18の5)​​​​​​(ワード:26KB)

前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程(既に埼玉県に提出されている内容に変更がない場合は提出不要)
・前事業年度の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿)
次の事項を記載した書類(認定様式例第4号)(ワード:28KB)
・役員等に対する報酬の支給の状況
・給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

毎事業年度1回


 

届出等様式

組合の設立届出、申請等については、労働者協同組合法施行規則で定められておりますので、上記以外はこちらの様式を活用ください。

上記以外の届出等様式(ZIP:90KB)

組織変更に関する任意様式例はこちらです

組織変更関係任意様式例(ZIP:39KB)

提出方法

いずれかの方法により提出してください。

電子メール

【送付先】a3960-09★pref.saitama.lg.jp(迷惑メール防止のためアドレスの一部を変更しています。「★」を「@」に置き換えて送付してください。)

【送付方法】
・提出書類は、PDF又はワード形式等にしてメールに添付の上、メール本文に連絡先を記載し送信してください。
・メールの件名は、提出案件が分かるように記載してください(例:「組合の成立の届出)。
・メールは、案件ごとに分けて送信してください。例えば、「役員の変更の届出」と「定款の変更の届出」を提出する場合は、それぞれ別のメールで送信してください。
「登記事項証明書」などの公的書類は、データによる添付のほか原本を多様な働き方推進課まで郵送してください。
提出確認のため、メール送付後、多様な働き方推進課までお電話でご一報ください。

郵送

【郵送先】
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県産業労働部 多様な働き方推進課 働き方改革・テレワーク推進担当 宛

【注意事項】
担当者様の連絡先がわかるメモを同封してください。
・簡易書留やレターパック等の追跡確認ができる方法で発送してください。
・提出期限がある場合は、期限までに必着するよう発送をお願いします。

来庁

【受付場所】
埼玉県庁 本庁舎5F 産業労働部多様な働き方推進課 働き方改革・テレワーク推進担当

【受付時間】
平日(月~金曜日)祝日・年末年始を除く
8時30分~12時00分 13時00分~17時15分

【注意事項】
来庁の際は、事前にご連絡をお願いします。

お問い合わせ

産業労働部 多様な働き方推進課 働き方改革・テレワーク推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4821

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