埼玉版働き方改革ポータルサイト > 企業内保育所 > 企業内保育所補助金のご案内

ここから本文です。

掲載日:2023年12月18日

企業内保育所補助金のご案内

 

令和5年度の募集はすべて終了しました

※施設整備費補助・運営費ともに募集は終了しました。

 

令和5年度企業内保育所設置等促進事業費補助金

1 目的

埼玉県では、県内の企業等が従業員の福利厚生の一環として設置する企業内保育所に対して、補助金を交付しています。

企業内保育所の施設整備費、運営費の一部を補助することにより設置を促進し、子育て中の従業員も働きやすい職場環境づくりの一助とすることを目的としています。

なお、補助対象となる企業内保育所は、従業員の福利厚生のための施設であり、従業員児童を預かることが必須となります。

2 補助対象者等

雇用する従業員の児童を保育するために保育施設(企業内保育所)を自ら設置する企業等です。企業等とは、埼玉県内に事業所を設置している会社などの法人組織です。

3 補助対象事業及び補助額

(1) 施設整備費補助 ※令和5年度の募集は終了しました。

対象 

  • 定員が6名以上の企業内保育所を新たに開設する場合、施設整備に要する経費
  • 既存の企業内保育所が、6名以上の定員増に伴い保育室の面積を9.9平方メートル以上増加させる拡充整備をする場合、面積増に伴う施設整備に要する経費
  • 既存の企業内保育所が、6名以上の定員増に伴い備品を整備する場合、定員増に伴う備品購入に要する経費

補助額:1か所あたり500万円以内

※土地、建物の取得費用や整地費用、既存建物の取り壊し費用、外構工事費等、一部補助対象外となる経費がありますので、施設整備費全てが補助対象となるとは限りません。

 

(2) 運営費補助 ※令和5年度の募集は終了しました。

対象

  • 定員が6名以上の共同利用型企業内保育所を新たに開設した場合における、現に従業員児童の利用があった日の属する月に対する運営に要した経費
  • 既存の単独型企業内保育所から、定員が6名以上の共同利用型企業内保育所に転換した場合における、現に従業員児童の利用があった日の属する月に対する運営に要した経費
  • 定員が6名以上の単独型企業内保育所を新たに開設した場合における、現に従業員児童の利用があった日の属する月に対する運営に要した経費

対象期間:開設又は転換した日の翌月から3年間

補助額

  • 共同利用型(1件
    1年目:300万円以内(月額 250,000円)
    2年目:225万円以内(月額 187,500円)
    3年目:150万円以内(月額 125,000円)
  • 単独型(2件
    1年目:180万円以内(月額150,000円)
    2年目:135万円以内(月額112,500円)
    3年目:90万円以内(月額75,000円)
    ※共同利用型2件、又は共同利用型1件・単独型2件を予定しています。

4 企業内保育所の要件等

(1) 対象児童、主な構造設備等

  • 0歳から小学校就学前の児童(以下、「乳幼児」という。)を対象としていること。 
  • 乳幼児の保育を行う保育室のほか、調理室及び便所があること。
  • 保育室の面積は、0~1歳児は1人当たり1.65平方メートル以上、2歳児以上は1人当たり1.98平方メートル以上であること。
  • 上記のほか、「埼玉県企業内保育所設置等促進事業実施要綱」、「埼玉県企業内保育所設置等促進事業費補助金交付要綱」及び「認可外保育施設指導監督基準」を満たすこと。(下記5(3)を参照。)

(2) 市町村や関係機関への届出等

市町村への届出等    

  • 保育施設の指導は、所在地市町村保育担当課が行うため、企業内保育所の設置に当たっては、事前に市町村保育担当課へご相談ください。
  • 企業内保育所設置の際は、「認可外保育施設設置届」を所在地市町村保育担当課へ提出してください(市町村の認可を受ける場合を除く)。
  • 市町村の認可を受ける予定がある企業内保育所については、申請時に認可の内定通知等の写しの提出が必要です。

関係機関との調整 

  • 施設の整備に当たっては、建築確認申請や避難路の確保等、建築や消防等関係機関への確認が必要となります。
  • 公的補助を受けた建物を改修して保育施設を整備する場合は、事前に補助金の交付元に保育施設の整備計画を相談してください。

5 その他留意事項

(1) 企業等の公表等

  • 選定した企業等は公表します。
  • 補助金交付後は一定期間、補助金の目的以外の用途に使用することはできません。
  • 利用状況の調査などに協力をお願いする場合があります。

(2) 補助金の調整

  • 企業内保育所に関し、国等からの同種の補助金の交付を受ける場合には、この事業に係る補助金の支給を受けることはできません。
  • また、過去5年以内に同一施設の整備に対して国等から同種の補助金の交付を受けたことがある場合は、この事業に係る整備に関する補助金の支給を受けることはできません。
  • 過去に同一施設の整備に対して、埼玉県企業内保育所設置(等)促進事業費補助金の交付を受けたことがある場合は、この事業に係る整備に関する補助金の支給を受けることはできません。
  • ただし、同一の企業が別の施設の整備を新たに行う場合は、上記には該当しません。

(3) 補助金交付の詳細条件

このページは、「埼玉県企業内保育所設置等促進事業実施要綱」、「埼玉県企業内保育所設置等促進事業費補助金交付要綱」から抜粋しています。応募に当たっては、必ず当該要綱等をご確認ください。

※補助金に係る各種資料等     

<提出書類様式1>

応募をする企業等は、以下の事業計画書、別紙様式を提出してください。

※多様な働き方推進課に事前に電話連絡の上提出してください。

施設整備費

運営費

事業計画書(施設整備費)(ワード:51KB)

事業計画書(運営費)(ワード:40KB)

利用予定者名簿(別紙様式-整備1)(エクセル:12KB)

利用予定者名簿(別紙様式-運営1)(エクセル:12KB)

資金計画書(別紙様式-整備2)(エクセル:29KB)

            

資金計画書(別紙様式-運営2)(エクセル:28KB)

関係機関との調整確認書(別紙様式-整備3)(エクセル:11KB)

補助金受給状況確認書(別紙様式-運営3)(エクセル:11KB)

補助金受給状況確認書(別紙様式-整備4)(エクセル:12KB)

暴力団の排除に関する誓約書(別紙様式-運営4)(ワード:34KB)

認可基準チェックリスト(別紙様式-整備5)(ワード:24KB)

 

暴力団排除に関する誓約書(別紙様式-整備6)(ワード:34KB)  

<提出書類様式2>

交付決定を受ける(補助金対象として選定通知を受けた企業等に限る)場合には、以下の書類を提出してください。

交付申請書(施設設備費)(ワード:139KB)

交付申請書(運営費)(ワード:117KB)

 

<提出書類様式3>

交付決定を受けた企業等は、事業完了後に以下の書類を提出してください。

実績報告書(施設整備費)(ワード:38KB)

備品管理台帳(備品補助申請時に限り提出)(ワード:36KB)

実績報告書(運営費)(ワード:33KB)

利用者名簿(エクセル:33KB)

 

6 応募方法・スケジュール等

事業の目的、内容、効果等を審査の上、補助事業の選定を行います。選定結果は、全応募者あてに通知します。
選定された企業等は、その後、補助金の交付に係る申請手続を行っていただきます。

施設整備費(参考)​​​​​​

運営費

7 提出・問い合わせ先

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県産業労働部多様な働き方推進課 総務・多様な働き方認定担当(県庁本庁舎5階)
電話 048-830-3963(直通)
Eメール a3960-02@pref.saitama.lg.jp

8 事業実績

(参考)企業内保育所に対するその他の補助制度

埼玉県内で企業内保育所を設置する場合には、他に以下の補助制度があります。

補助要件が制度によって異なりますので、詳しくは各実施主体にお問い合わせください。

■県の制度

病院内保育所施設整備・運営費補助

 問合せ:埼玉県医療人材課(048-830-3543)

介護施設等の施設内保育施設整備事業

 問合せ:埼玉県高齢者福祉課 (048-830-3260)

■国の制度

企業主導型保育事業
 ※R4年度以降、新規募集を停止しています。

 問合せ:公益財団法人 児童育成協会(03-5357-1139)

■市町村の制度

地域型保育給付(事業所内保育)

 問合せ:各市町村保育担当課

このページに関するお問い合わせ先

埼玉県産業労働部多様な働き方推進課 総務・多様な働き方認定担当

電話番号 048-830-3963

 

企業内保育所へ戻る