身近なみどり保全・創出市町村支援事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年4月1日更新
「みどりの再生」は様々な人々がいろいろなところで進める必要があります。まさしくムーブメントの大きな波を起こしてみんなで「みどり豊かな埼玉」を実現したいのです。
みなさんにより身近な公共団体である市町村。県ではその市町村にも「みどりの再生」のムーブメントの担い手になっていただきたいと考えています。そこで、市町村などが行う緑化活動を支援することとしました。それが「身近なみどり保全・創出市町村支援事業」です。市町村の皆さんの「みどりの再生」への参加をお待ちしています。

【要綱の様式】
様式第1号(申請書) [Wordファイル/21KB]
様式第4号(変更承認申請書) [Wordファイル/21KB]
様式第6号(実績報告書) [Wordファイル/20KB]
様式第8号(交付請求書) [Wordファイル/20KB]
○ 補助金取扱要領 [PDFファイル/186KB]
1. 補助対象事業
市町村(さいたま市を除く)等が実施する、(1) みどりを守る活動に関する事業 (2) みどりをつくる活動に関する事業で、総事業費が100万円以上のものを対象とします。
ただし、国庫補助金、及び他の県費補助金等、この補助金以外の公的補助金の交付を受ける事業は、補助金の交付の対象としません。
(注)当該事業において補助を活用する場合には、「彩の国みどりの基金」を活用した事業である旨の案内板等を設置していただくこととなりますので、当該案内板等の設置に要する費用を必ず計上して下さい。
設置場所や規格などについては、支障のない範囲内で設置できるよう協議させていただきます。
2. 補助の対象者
市町村(さいたま市を除く)、特別地方公共団体
3. 補助対象経費
緑化事業に要する経費
4. 補助対象とならない経費
次のいずれかに該当する経費は補助金の交付の対象としません。
- ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例(昭和54年埼玉県条例第10号)第26条に該当する区域にあって、同条に定める緑化基準の範囲で行う緑化に要する経費
- 同条例第26条の2において準用する場合の区域(敷地面積1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満)については、緑化基準による緑化を要する面積の四分の一の範囲内で行う緑化に要する経費
- 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第34条第1項の規定により定められた緑化地域及び同法第39条第2項の地区計画等緑化率条例により緑化率の最低限度が定められた区域にあって、定められた緑化率の範囲内で行う緑化に要する経費
- 上記に定めるもののほか、市町村が定める緑化に関する条例に基づき行う緑化に要する経費
- 家具類、電化製品等の備品を調達する経費
- 事業地の造成に要する経費が、緑化事業の補助対象事業費の20%を超える場合、その超える部分の経費
- 事業に係る土地購入費、設計費、設計監理料及び申請料等の経費
- その他事業の直接的費用と認めがたい経費
5. 補助率
補助率 1/2
補助限度額 1,000万円

