埼玉県文化振興基金助成事業の概要
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月24日更新
埼玉県では、県民の皆様が自主的、自発的に行う文化活動を支援するため、『埼玉県文化振興基金』を設置し、同基金による助成事業を実施しています。
詳しくは、県文化振興課までお問い合わせください。
平成24年4月1日から平成25年3月31日までに実施される事業に対する助成の概要は次のとおりです。
次の(1)から(3)すべてに該当するアマチュア文化団体
(1)県内に住所又は活動の本拠を有すること。(2)一定の活動実績があり、又は事業を完遂できる見込みがあること。
(3)一定の規約を有し、かつ代表者が明らかであること。
- 2 助成対象事業
- (1)活動成果発表等事業
- ・ 活動成果発表事業
- 県内で自ら活動を行うアマチュア文化団体が、日頃の活動や練習の成果を広く県民に発表・公開する場合に助成の対象となります。たとえば、アマチュア文化団体が県内で広域的に行う美術展、音楽会、演劇・舞踊の公演、民俗芸能の発表会などが該当します。
・ 国、県又は市町村指定文化財の伝統・郷土芸能団体が、伝統・郷土芸能用具、楽器、展示用備品など、団体の活動に必要な備品(通常の団体運営に必要な備品(例えばパソコンなど)を除く)を購入又は修理する場合。
・ 国、県又は市町村指定文化財の伝統・郷土芸能団体が、後継者の育成を目的として講習会等を実施する場合。
- 3 助成対象外とする場合
- 専ら営利を目的とするとき。
- 特定の政治、宗教活動を目的とするとき。
- チャリティを目的とするとき。
- 特定の流派、教室等が行う発表会や展覧会等に関するもの。
- 学校教育の活動に関するもの。
- 事業の実施に必要な経費のうち、当該助成金を除く額を調達できる見込みがないとき。
- 国または県から補助金・助成金を受けているとき(または受ける予定であるとき)。
- 4 助成金の限度額等
(1)活動成果発表等事業 :対象経費の2分の1位以内で、自己資金の範囲内(限度額25万円)
(2)伝統・郷土芸能継承事業:対象経費について20万以内
(2)伝統・郷土芸能継承事業:対象経費について20万以内
※助成金は、申請事業の実施に要する直接的な経費から、次の経費を除いた額をもとに計算します。(1万円未満切捨て)
・事業の実施に伴う入場料
・市町村からの補助金・助成金
・その他の収入(広告料、協賛金、寄附金、会員外の参加費・出品料など)
なお、恒常的な運営費、人件費等は対象外経費となります。
※助成を受けられるのは、1団体につき、2回までです。
(ただし、平成11年度までに1回以上受けている方は3回までとなります。)
なお、複数の団体又は実行委員会による事業については、主たる団体を1回とします。
- 5 助成申請手続等
(1)助成の申請受付期間
所定の期間内に事業計画書等書類一式を提出してください。受付期間内の消印有効です。
所定の期間内に事業計画書等書類一式を提出してください。受付期間内の消印有効です。
| 区分 | 事業実施の始期 | 計画書受付期間 |
| 第1期 | 平成24年4月1日から 7月31日 | 平成24年2月1日から2月22日 |
| 第2期 | 平成24年8月1日から11月30日 | 平成24年5月1日から5月23日 |
| 第3期 | 平成24年12月1日から平成25年3月31日 | 平成24年9月3日から9月24日 |
(2)提出書類
埼玉県文化振興基金助成事業実施要領第5の規定に基づき、次の書類を提出してください。
- 別記様式1(1) (活動成果発表等事業)、別記様式1(2)(伝統・郷土芸能継承事業)
- 附表1(事業計画書)
- 附表2(収支予算書)
事業計画書には、次の添付資料が必要となります。
- 規約・会則等
- 会員名簿等
- 過去の活動状況を明らかにした印刷物等(過去開催した事業のチラシなど。)
- 申請事業の詳細が判明できる資料(プログラムやチラシの案など。)
申請にあたっては、必ず下記の「申請の手引き」に目を通してください。
| 表紙[PDFファイル/128KB] |
| 本文・記入例[PDFファイル/7.89MB] |
| 様式(活動成果発表等事業)[PDFファイル/3.83MB]・様式(活動成果発表等事業)[Wordファイル/71KB] |
| 様式(伝統・郷土芸能継承事業) [PDFファイル/3.63MB]・様式(伝統・郷土芸能継承事業) [Wordファイル/68KB] |
(3)申請から助成金交付までの流れ
| 1 助成の申請 | 申請団体→県 | 事業実施の始期により年3回受け付けていますので、所定の期間内に「事業計画書」等申請書類一式を提出して下さい。 |
| 2 事務局による内容確認 | 県 | 書類の不備、申請者・対象事業・収支予算書等の内容を事務局(文化振興課)でチェックします。不明な点等については、電話等で内容を確認します。 |
| 3 審査委員会による審査 | 県 | 埼玉県文化振興基金助成審査委員会による審査を行います。 |
| 4 審査結果の通知 | 県→申請団体 | 上記の審査を踏まえ、承認(内定)または不承認を決定し、その結果を申請者に通知します。 |
| 5 助成金交付申請 | 内定団体→県 | 承認(内定)を受けた団体は交付申請書を提出します。 |
| 6 助成金交付決定 | 県→ 交付決定団体 | 交付決定通知書を送付します。 |
| 7 事業実施 | 交付決定団体 | 事務局職員が実地検査をする場合があります。 事業内容が当初の計画から大きく変更となる場合は承認が必要となります。 |
| 8 実績報告 | 交付決定団体→県 | 事業の実施後から30日以内に所定の様式により実績報告書を提出します。 |
| 9 助成金額の確定 | 県→ 交付決定団体 | 実績報告の内容を精査し、助成金額を確定のうえ通知します。決算額の減額に伴い助成金が減額となる場合があります。 |
| 10 助成金交付請求 | 交付決定団体→県 | 振込先等を記入した請求書を提出します。 |
| 11 助成金の振り込み | 県→ 交付決定団体 | 指定の振込先に振り込みます。 |
※ 助成を受けることが決定した事業は、事業に係るポスター、パンフレット等に「埼玉県文化振興基金助成事業」と明記してください。
● 助成対象となる文化活動の範囲
(1)芸術文化の振興美術(絵画、彫刻、工芸、書、写真など)の発表、展覧会
・ 音楽(民謡、詩吟を含む)の公演、発表
・ 演劇(演芸を含む)の公演、発表
・ 舞踊の公演、発表
・ 文学(短歌、俳句、川柳、詩など)の出版、発表
・ 映画の上映(自ら制作したものに限る)
(2)伝統文化の継承・保存
・ 文化財の保存、紹介
・ 郷土芸能、伝統的な行事などの振興
・ 郷土の民話、伝説、うたなどの発掘、継承
・ 郷土の民芸品、工芸品などの普及、振興
・ 郷土史の研究、編さん
(3)その他地域文化の創造、振興
・ 郷土に関する調査、研究
・ 生活文化(華道、茶道等含む)の向上を図る活動
● 助成申請書類の提出先、問い合わせ先
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県県民生活部文化振興課文化事業・ユニバーサルデザイン担当
tel 048-830-2884(ダイヤルイン)
fax 048-830-4752
e-mail a2875-04@pref.saitama.lg.jp
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県県民生活部文化振興課文化事業・ユニバーサルデザイン担当
tel 048-830-2884(ダイヤルイン)
fax 048-830-4752
e-mail a2875-04@pref.saitama.lg.jp

