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トップページ > 組織でさがす > 医療整備課 > 埼玉県看護師等育英奨学金貸与制度について
育英奨学金制度の内容・手続き等
平成21年度以前に貸与を受けた方へ(卒業後の手続き)

概要について

この制度は、保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の養成施設に在学する者で、経済的な理由により修学が困難で、かつ、将来県内において看護師等の業務に従事しようとする方に対して、予算の範囲内において育英奨学金を貸与することにより、その修学を容易にし、看護師等の養成及び確保並びに資質の向上を図ることを目的としております。卒業した後、貸与額分を返還することになりますので、返還の負担等を考慮したうえで、申請するかどうか十分検討して下さい。

貸与の条件等について

対象者

 県内の看護師等養成施設に在学し以下に該当する者 

  1. 身体が強健であり、品行方正であって、学業成績も優秀である者
  2. 経済的な理由により修学が困難な者
  3. 卒業後、県内において看護師等として就業することが確実であることが認められる者

 ※休学又は停学等が生じた場合、原則貸与は停止となります。

貸与年額

設置主体

保健師、助産師、看護師養成課程

准看護師養成課程

(1) 国公立養成施設

270,000円

360,000円

(2) (1)以外の養成施設

540,000円

※1 「国公立養成施設」とは、独立行政法人国立病院機構及び地方公共団体が設置する養成施設をいいます。                                                                                                         ※2 「公立大学法人埼玉県立大学」は「(2) (1)以外の養成施設」に該当します。

その他

貸与期間

4月1日から翌年3月31日までの1年間です。翌年4月以降も継続して貸与を希望される方は、翌年度に改めて継続申請書を提出してください。

貸与方法

貸与決定後、一括してご本人様の口座に振り込む予定です。

返還

育英奨学金は、卒業後、下記の返還猶予、返還免除の場合を除いて全額返還していただきます。返還年額は、原則として貸与年額の半額以上です。ただし、県外に就業した場合や試験不合格の場合、退学した場合は全額を一括して返還していただくことになります。

返還猶予

奨学金の貸与を受けた方が、卒業後、進学等で他の看護師等養成施設(県外の施設も含む。)に在学している期間、または災害、疾病その他やむを得ない事由があるときは当該事由が継続する期間、返還を猶予することがあります。

返還免除

奨学金の貸与を受けた方が、死亡し又は心身の著しい障害により奨学金を返還することができなくなった場合は、返還を免除することがあります。